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競落した一軒家について、隣の家との境界線が不明確です。敷地間には明確な塀が立っていますが、競売物件資料によると、その塀で分けると、お互いに少しずつ、互いの土地に越境していることになるようです。

隣家の人とはこれから話し合いですが、上記指摘があるまではその事実を知らなかったようで、特に現状に不満も無い様子です。

こちらも、現状の境界で確定できればそれでよいのですが、その方法についてご教授いただけたらと思います。

互いに合意して、それを書面に残す、という形で法律上問題ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちわ。



境界の確定方法は、確定測量と言うものを行なうべきらしいです。
というのも、私も現在似たような立場にありまして・・・。

参考になさって下さい。

参考URL:http://www.uranus.dti.ne.jp/y-sekkei/page010.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2007/08/16 15:00

禍根を残さないようにしたいなら、土地家屋調査士に依頼して境界を確定し、地積更正をして、法務局に記録を残してください。

この回答への補足

ありがとうございます。

補足日時:2007/08/16 15:00
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/16 15:01

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