
突然、ドラマのような災難がやってきて、パニック状態です。どうか良いお知恵をお願いします。
我が家の土地は、17~18年前にAさんより購入し、既に隣家との間にブロック塀もありブロック塀はAさんが作ったので、所有権は我が家にあります。隣家のBさんとは普通の近所付合いをしておりました。ところが、Bさんは、いろいろあったようで、Bさん宅は裁判所の競売物件となり、1年半前にCさんが引っ越してきました。そのCさんが最近になって、公図を持ってきて、「ブロック塀がCさんの土地に建っているので公図のように建て直せ」と言ってきました。
我が家は、ブロックが既に建っている状態で購入し、Bさんから何も言われてませんでした。
ブロック塀は元の地主のAさんとBさんの問題のように思いますし、Cさんは購入時確認しなかったようで、いきなり言われて困っております。Cさんの言うことが正論なのでしょうか?アドバイスをお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
自分の物と信じて占有して10年の間平穏に経過したものは、(事実と異なっても)”取得時効”として所有権を取得
できるようです。
(他人のモノだと知りながら占有すると取得時効は20年になります。)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E5%BE%97% …
他方、土地の境界線は公図にも載ってはいますが、
「公図は、面積や、距離が必ずしも正確ではない」
のだそうです。
近隣の家が土地測量図を保管していないか、または役所土地登記簿謄本、区役所や市役所の建築課・都市計画課等が保管する道路地図、道路指定図面なども参考になるそうです。
http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/n1.htm
図面などがばらばらで、まるっきり区別ができない場合
でも、「占有状況は重視される。(民法186条1項))」ことが重要です。17~18年前から住んでいた
実績が価値をもつと思います。
http://nsk-network.co.jp/kyoukaipage.htm
しかし、土地は高価な資産ですので相手も簡単に引く
ことは少ないはずです。役所などの相談会を探して
相談することをおすすめします。
No.7
- 回答日時:
Cさんがその土地を要求する理由を考えてみてはどうですか?(というか、思い当たりませんか?)
塀の分の土地を含めると、公庫基準をクリアできる面積に到達するとか(利子の低い借り換えの為に面積を増やそうとしてる)。う~ん。。道路計画があって、立ち退きの時に塀の分の土地を持っていると賠償請求できる、とか。本当~に素人の浅知恵で申し訳ないですが、その土地にこだわる理由があると思うんですよね。何しろ、引っ越して来て、他人の土地を自分の土地だ!と言い張るなんて、尋常じゃないと思います。
私の家は、塀は自分の分ですが、越してくる前に隣人が私物化していたため、仲介者に入って頂き、取りやめてもらいました。具体的にはものを掛けたりするのを外してもらったのです。そのときの相手の反応ですが、「なんでそんなことを!?」みたいな感じで^^;ごめんなさいね、とか一言もないんですよね。どうもうちがずっと空き家だったので、ほぼ「自分の所有物」みたいな感覚で暮らして来てるのでしょう。感覚のずれがあります。それと、元々非常識な人らしくて、近所の別の方からも前にその方はこれこれこういうトラブルを起こしたのよ、とこっそり教えてもらいました。それからも人の敷地の中のことまで口を出してくるのですが、ヘンな人なのだ、と思ってそれ以来、無視しています。というか、いい加減にして、っていう感じもありつつ、人づきあいが不器用で気の毒な方だとも思っています。
Cさんは、確信犯(=資産価値に対する知識豊富な人)なのか?私の隣人みたいにただただ神経質かつ非常識(=本人の人間性の問題)なのか?その辺によって、解決の方法は違ってくると思います。後者の場合、事実を確認した後、無視が一番と思います。喧嘩する必要はないですが^^;で、前者の場合、Cさんはあれこれと専門家をバックにつけているはずです。質問者様も専門家にご相談された方が良い気がします。
役に立たない回答でごめんなさい。気が少しでも楽になれば、と思いました。では。がんばってください☆
アドバイス&激励 本当にありがとうございます。
自分は何の知識もなく、アタフタしてしまいましたが
(家族も含めてですが)#7様達のご意見のおかげで
明るい希望をもって、対処していけそうです。
No.6
- 回答日時:
3ですが追加です。
土地の売買では、図面と現地で相違があった場合は
”現状優先で取引する”としている場合が多いです。
Cさんの取引もそのようになっていた場合は、塀の位置
が境界に同意して売買したことになりますので、図面
の部分まで買い取ったことにはなりません。
なので、所有権を直接に要求してくるのはおかしいことに
なるかと思います。
アドバイスありがとうございます。
Cさんの不動産屋は、わかっています。一般的に考えて
もし、不動産屋に取引内容について、たずねた場合
情報を開示するのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
17~18年前のこととなると記憶を甦らせるのも大変でしょうが、その土地を購入した際に「確定測量図」などはもらいませんでしたか?権利書などを保管してある場所に一緒に保管してませんか?
その土地の詳細がわかりませんが、購入時にきちんと隣接地との境界を確定させていれば、境界杭(境界標)が入っているのではないかと思いますので、まずその確定測量図(境界を確定させた上での図面)や現況の境界標を確認してみてください。
そのような資料や境界標が存在していた場合、基本的には土地の所有権が他人に移転されてもその内容は承継されるものです。
公図というのも一つの指標で重要なものではありますが、100%絶対というものではありませんし、それだけの根拠で自己所有地を立証出来るものでもありません。
他回答にも取得時効のお話はありますので割愛致しますが、お隣さんとの件ですからやはり専門家を立てて対応された方がよいでしょうね。

No.4
- 回答日時:
Cさんの土地だけでなく、貴方にも土地があるのでしょう。
もう一度、現況を良く確認してください。
境界杭と、境界杭の中心と塀の基礎及び塀(外側、相手側の面)の位置関係を、良く見てください。
(1).Aさんが立てたのであれば、境界杭の中心より貴方の敷地に基礎の外側が位置しているはずです。
(2).境界杭の中心が、基礎の中心である場合は、Aさんが立てたにしても、Bさんとの協議(了解)があったのではないでしょうか。
(3).境界杭より、Cさんの敷地側に基礎があり、塀が立てられている場合は、Cさんの主張となるでしょう。
(1)、(2)の場合は、応じる必要は無いはずです。
境界杭の位置は、公図と異なる場合が多く、親切な不動産屋さんなどは、「公図による取引」ではなく、「現況による取引」ということで、契約後に測量をかけてくれるところもあります。古くからの中古住宅を購入の時には、この手のトラブルが発生することもあります。
第三者(出来れば土地を購入した不動産会社)を中に入れて、相談されるのが良いでしょう。また、良く外の回答者の意見を参考にしてください。
先に住んでいる貴方は、後から来たCさんに威張られる必要もなければ、言う事を素直に聞く必要もありません。(貴方が境界を変えている訳ではないのですから。)
No.2
- 回答日時:
このような場合、公図があくまでも正しいとは言い切れないので、登記所に行って確認するとともに、所有時効が成立する可能性がありますので、一度、詳しい弁護士に相談してみましょう。
ネットで相談してみるか、電話して、こういう場合どうしたらいいかと尋ねて、納得できる答えを出した弁護士を選べばいいと思います。
参考URL:http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm
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