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今日スーパーで買い物をしてたら、ふとこんな考えが頭に浮かびました。

Aさんがスーパーで野菜を買おうとしていたら、友人のBさんと会い、
「野菜なら隣の八百屋のほうが安いから、そっちにしたら?」
とBさんに薦められたので、スーパーで買うのをやめて
八百屋で買いました。

BさんがAさんに隣の八百屋のことを教えなかったら、
Aさんはそのままスーパーで野菜を買い、
スーパーは利益を得ていたので、
BさんがAさんに八百屋のことを教えた行為は
スーパーに対する営業妨害になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

業務妨害罪(刑法233条・234条)が成立するためには、


「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて」 もしくは 「威力」
を用いて業務を妨害する必要があります。

つまり、ウソをつくか暴力的な事をした場合ですね。

したがって、このような場合に営業妨害罪は成立しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
このような行為は営業妨害にはならないのですね。

お礼日時:2005/11/16 00:09

基本的には、既出の通りです。

しかし、Aさんが意図的に妨害する意思があれば、「虚偽の風説」に当たらなくとも業務妨害罪の要件を構成します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
意図的じゃなければ営業妨害にはならないのですね。

お礼日時:2005/11/16 00:10

Bさんが「どういう意図で」アドバイスしたのか?によります。



通常は営業妨害にはなりません。
Bさんの心に昏い情念が渦巻いていたとしても、その1回の行為を持って営業妨害とするのは厳しいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
Bさんに悪意があっても、
一回だけでは判断できませんね。

お礼日時:2005/11/16 00:08

それは単なる情報交換で営業妨害とはいえないでしょう。


店の前で大々的に「隣の八百屋のほうが安いですよ」とスーパーへ買物へ来た人にハンドマイクで言ったりすれば営業妨害になるでしょうが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ハンドマイクで言ったりしなければ、
営業妨害にはならないのですね。

お礼日時:2005/11/16 00:06

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