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たとえば、「どこんじょう」あるいは「ドコンジョウ」の呼称で指定商品第16類の雑誌、出版物で商標登録がとれたとします。 
月刊誌の企画進行中に、週刊「ド根性」が地方で昔から出版されていた場合、出版止し止めの請求が可能でしょうか。

あるいは、逆に、私の方で長く使用している雑誌のタイトルを登録していない場合、登録がした人が突然、出版止し止めの訴えを起こした場合、回避する方法はあるものでしょうか。

A 回答 (1件)

商標法第32条に先使用について定められています。


つまり「ド根性(商標登録なし)」が「どこんじょう」の出願より以前に使用されていた場合、以下の条件で使用が認められるようです。
(以下条文より引用)
「需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。」
(引用終わり)
つまり、「ド根性」が需要者の間に広く認識されている必要があります。
でも、「広く認識される」と言う文言は曖昧ですよねぇ。。。
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この回答へのお礼

>「広く認識される」と言う文言は曖昧ですよねぇ。。。

まったく。分類で一通り、押さえていったら、特許印紙が100万円以上必要となりました。
どれだけの価値があるのやら、、、。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/24 17:16

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