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先週土曜日にバイクディーラーへ新車購入後初めての車検を終えたため引き取り帰宅しました。
帰途ガソリンを満タンにして帰宅。
翌日日曜日の昼、バイクを出そうとしたところ強烈なガソリン臭に気付き、エンジンの下からガソリンが大量に漏れているのを発見しバイクディーラーに連絡しました。
ガソリン漏れの原因を確認してもらったところガソリンタンクの下部のフーエルホースが切断していたためでした。
満タンにしていたのですがガソリンは残って無く、帰宅中と駐輪中にすべて漏れていました。
結果としては非常に危険な状態でした。
当日、バイクのディーラーの所長に車検費用の整備料+慰謝料(50万円)+ガソリン代を請求するとの意思を口頭にて伝えました。
所長からは当日20時に整備上の理由か製造上の理由かをメーカーに確認し1週間以内に連絡するとの連絡を受け現在にいたっています。
私の考えとしては走行中の車両火災の危険性と駐車中の火災の危険性があっために人命にかかわる恐れがあったと考え慰謝料については請求をしたのは間違っていないものと考えています。
万が一走行中の車両火災となった場合は私自身の命が危なかった上、車両火災となった場合には整備に関する過失はディーラーとしては証拠が無いとのことで泣き寝入りとなった可能性が非常に高く過去にもこういう例があれば何の保証もされていないものと推察します。
現時点ではディーラーからの返答は無い状態でありますのでこれからの行動についてご質問をしたいと考えUPさせていただきました。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
完全に切断されていたとなると、第三者によるイタズラの可能性が高いのですが、ここはディーラーの整備不良だと仮定します。
この場合、車検整備契約の不完全履行として、
(1)債務の完全履行(バイクをちゃんと整備した状態にする事)と、
(2)債務不履行による損害賠償請求
が出来るでしょう。
(2)については、実際に発生した損害にとどまり、かつ、通常一般人が予想できる事情と当事者が特に認識していた事情に限ります。
つまり、ガソリン代・清掃代・衣服のクリーニング代程度と言えます。
なお、慰謝料については、ディーラーが好意で払う事はあっても、法的には認められません。
慰謝料とは、生命身体を侵害された場合、もしくはそれに匹敵する侵害に限ります(民法710条)。
よって、今回の事案では、そこまでの侵害は無かったと判断されるでしょう。
日本の民法は、懲罰的損害賠償を認めておらず、実際に発生した損害を穴埋めするのが、基本的な発想です。
当時者には納得のいかないこともあると思いますが、法律を少し勉強してみるとよく判ると思います。
頑張ってください。
No.7
- 回答日時:
日曜日の午後に自走できない250cc以上のバイクをディーラの所長は
どのようにして確認したのですか?
ガソリンが大量に漏れていたら躊躇なく119番通報しなければ
なりませんがもしも119番通報していないとすれば
お隣りや近所の住民は、あなたがディーラーに対する以上に
怒っていると思いますがそれらの対処についての
助言は不要なのですか?
No.5
- 回答日時:
車検整備中に傷か付いたとすれば、給油のためにガソリンスタンドにたどり着くことさえ不可能だと思いますよ。
慰謝料については不法行為・契約不履行による精神的苦痛については認められるでしょうが、今回の場合は他の回答者の方々と同様に・・・。
No.4
- 回答日時:
火災の恐れがあっただけで、慰謝料の請求はできません。
あくまでも被害による影響に対して行われるものです。
ですので、原因が整備不良であっても、ガソリンがもれた事による、直接の被害を元に算定しますので、ガソリン代と掃除代程度でしょう。
ただ、原因についての考えは他の解答者と同じです。
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No.3
- 回答日時:
フーエルホースが切断・・・? 家に帰れた?
翌朝気がついた? 変すぎですな?
そもそも切断じゃなくてひびが入っていても走行中から漏れますけどねえ? で結構足にかかったりするモンですが。 スクーターでは分からないけど
止まってスタンド掛ける間に大抵漏れるのでガソリン臭で気がつきそうですが。ホントに全然気がつかなかったのかなあ?
マジに切られていればタンク満タンでも5分かからずに抜けると思いますね。まず家には帰れずガス欠ですね。
その前に給油してもしても満タンにならないのですぐ分かるね。
衝突で燃料コック壊れて漏れた(破壊ではないぞ)バイクで走ったこと有りますが、最初10Lあって3分でガス欠。30分押して帰った経験あります。
まあ、個人的には「駐輪中に悪戯された」説に1000点って所です。
但し、目で分からない程度の弱いひびが入っていて何らかの理由で広がって破損した可能性は捨てきれませんけどね。
No.2
- 回答日時:
整備場の理由でも製造上の理由でもないと思います。
ホースは悪意の第3者のいたずらでしょう。
ホースが切れていれば、給油後すぐに気がつきましょうし、整備士も気がつきますよ。
ホースを検証しましたか?
ディラーは無責でしょう。
むしろ、器物損壊罪で警察に被害届けを出した方が良いと思います。
No.1
- 回答日時:
駐輪中に切断されたということは無いですよね?
フュエルホースが切れているのだと、大量に漏れますので、給油時点で気づきそうに思います。
この場合は極めて悪質な悪戯で、即警察に通報ですが。
この回答への補足
早速のレスありがとうございます。
いたずらについては当日所長に確認しましたが切れていたホースが非常に奥まったところに有り周囲に傷つけずにホースだけを切ることは不可能との見解を確認しました。
バイクカバーをかけ前後のホイールにはロックをかけていましたのでバイクカバーが無傷であったことでいたずらは考えにくい状態でした。
走行中には後から思い返せばいつもと違う臭いがあったと思います。
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