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税金の事に関しては無知で世間知らずの私だったので「教えてgoo」で同じよう
な項目を調べてみたところ、やはり会社側に源泉徴収票を出す義務があるようです。同じ会社の人へ相談してみたところ「今まで源泉徴収票を出してもらった事がない」だそうです・・・。法人ですが社員数2人(バイト数十人)で忙しそうだったので土日も頼まれれば惜しまずに会社のために働いてきたのに、辞めてからの社長の態度で「こういうずさんな会社だったのか」と、初めて知りました。法の穴をかいくぐって税金を納めない社長も許せないですし、私を含む他の友人(バイト)の為にもなんとかして会社の正体を暴きたいのです。会社側も今まで何度も源泉徴収の催促をされてきたようですが逃れてきたようです。『税務署の方が直接催促してもらえないものなのでしょうか?』給料明細書の方には(所得税の適用する欄=乙欄、本明細書の再発行は致しません)と書いてありますが、3月分の給料明細書だけ無くしてしまったようでありません。今までお世話になっていた会社というのと、友人がいまだに働いているというのもあり、『訴えるという事はあまり考えてはいないのですが、そういったことも出来るのでしょうか?』その他色々なアドバ
イスだけでなく私達が甘かった事などの指摘なども何でも結構です。どなたか良きアドバイスをお願い致します。

関連URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=178805

A 回答 (4件)

http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/bbs10/607421 …

http://www.ccis-toyama.or.jp/scci/cci/gensen.html

ご参考まで。
どうしてももらえない場合は、給与明細を税務署に持っていって相談すると良いみたいです。
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この回答へのお礼

ビックリするほど早いお返事ありがとうございました。給料明細書の方をもって
直接税務署の方へ行った方がよさそうですね。

お礼日時:2001/12/03 18:33

「業務委託」というのは、ビル会社が清掃を清掃会社にやってもらうのに、下請けみたいに仕事を回すことをさすのだと思います。

その場合はあなたは「給与所得」でなく「事業所得」を得ていることになります。
(プロ野球選手と同じ)

疑問は、それならば「源泉徴収」はしないはずですね。事業主が確定申告すべきものですから。
「給与」なのかどうか、確認すべきでしょう。社長が会計まで全部やっている会社でしょうか。担当(人事?)係長で話は通じると思うのですが。

なお、「事業」であるなら、「消費税」を請求しなくちゃいけませんね。(貴方自身は申告納税する義務はないけど)契約書に「税込み」と書いていなければ税別ですから。(野球選手でも1億の契約であれば、消費税として500万追加しなくちゃいけない)
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この回答へのお礼

なるほど・・・会社側から「事業所得だ」といわれて「そうなのかぁ」なんて分かってもいないのに諦める所でした。ちなみに消費税込みとは書いていないので、消費税は請求できそうですね、しかし所得が少ないのと他の友人の事を考えるとやっぱりちゃんと税務署へ出向いてハッキリさせようと思います。最後の切り札として取っておきます。ありがとうございました。ちなみに会計の方は社長が全てやっています。

お礼日時:2001/12/03 19:08

給料で15%の徴収税率はありません。

ちょっとあやしいので源泉徴収票は出せないと思います。そこで貴方の給料明細で税務署に確定申告に行くことをお勧めします。
 給料明細の所得税の欄に控除された金額を確認して貰い源泉徴収票を出して貰えない事を説明すれば、受付はして貰えるのではないでしょうか。
 税務署にもいろんな方がおられます。直接出向いて聞いて貰えなかったら税務相談室というのが併設されていますから、そちらに行ってもいいのではないでしょうか。それでだめなら、国税局長か税務署長あてに直接手紙を出しましょう。必ず動きます。
 それから労働基準法にも、退職者からの証明書の請求には会社は応じないといけないように定めてあります。労働基準局に相談に行ってもいいかもしれません。
 不当な天引きに、泣き寝入りせず正当な額を取り戻しましょう。頑張れ!
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この回答へのお礼

そうですよね15%なんておかしいですよね。けど、どう見ても源泉徴収所得税として15%取られているのですよ。税務署に直接出向いてみようと思いますので、それでダメだったらkmgmasaさんのおっしゃる通り税務相談室→手紙の順でやってみようと思います。頑張ります、ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/03 21:53

金額がわかれば「確定申告」で(複数の事業所から給料をもらった場合には確定申告できる)自主計算(付属用紙に計算方法は書いてあります)して、源泉徴収票を貼る欄のところに、「社長は源泉徴収しているのですが源泉徴収票をだしてくれませんので添付不可能」と書いておく。


「還付」申告になれば、税務署も、却下するにしてもそれなりのチェックを入れなくてはいけませんから、見ない振りはできないのではしょうか。

アルバイトだと、年末調整で還ってくる金額もたいしたものがないから、誰も何も言わなかったのかもしれませんが、数年前みたいに「特別減税」があったりした場合、そこそこ返る場合がありますから、きっちりしてほしいですね。

税務署が出すよう指導するかどうかわかりませんが、脱税の疑いについては調査は厳しいと思います。問題ない業者にも「半面調査」などやっているそうですから。

この回答への補足

この場をお借りして回答してくださった方全員に御礼を申し上げたいと思います。
今日の朝まではとても不安だったのが、1日(正確には1時間だった・・・)で解決する事ができ、とても満足しています。本当にありがとうございましたっ!!!

補足日時:2001/12/03 22:43
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この回答へのお礼

そうですか、「社長は源泉徴収しているのですが源泉徴収票をだしてくれませんので添付不可能」というふうに書けばいいのですね。その通りにしようと思います。
最終的にはやはり労働基準局、国税局の方にお願いした方がよさそうですね。ありがとうございます。

お礼日時:2001/12/03 22:15

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