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父が場所を借り、店を経営しています。その賃貸契約は1年間で、1年ごとに更新料を払い更新しています。おととしまでは私が保証人として契約書にサインをしていたのですが、今年の4月の更新の際には店の経営が不振だったのもあり、保証人は断りました。父も保証人の欄は白紙のまま更新したそうです。
年末で店を閉店することになり、賃貸契約の解除を申し出たのですが、賃貸料の滞納があり、賃貸契約時に払った保証金では間に合わない状況です。父には貯金、財産は全くなく、高齢のため再就職の望みもありません。また年金もはらっていなかったのでもらえません。その場合、私に滞納分支払いの義務があるのでしょうか。

A 回答 (3件)

最初の契約条項の中に、「保証人」についても「自動更新」の記載が泣ければ、今年の更新の際に保証人から外れたと認知されると思います。



もし、「自動更新」の条項があった場合は、今年の更新の際に「保証人を無くす」旨を大家さんと協議して契約更新したのであれば問題ありませんが、なんとなくそのまま白紙で契約更新をしたのであれば、あなたを保証人として請求がなされる可能性はあると思います。その場合は、支払いたくなければ訴訟問題となるのでしょうね。
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この回答へのお礼

もう一度契約書を確認してみます。自動更新となければいいのですが。。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/20 06:17

ANo.#2のmot3355です。


ANo.#2の回答に誤りがあり、失礼しました。
majigreenさんのお父様が保証人だと勘違いしてしまいました。
majigreenさんが保証人ですから、majigreenさんに請求がきます。
もしも、支払えない場合は、差押さえが来る可能性があります。
なお、建物賃貸借で使われる保証人には、2種類あります。
「保証人」と「連帯保証人」。
保証人は、債権者が債務者に請求しても支払ってくれない場合に保証人へ請求します。
連帯保証人は、前記保証人の手順を踏まずに、いきなり保証人に請求することが認められています。
そして、連帯保証人は「まず債務者に言ってくれ」と言い返す権利がありません。
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この回答へのお礼

支払う覚悟でいなくてはいけませんね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/24 17:17

不動産業経営者です。



自動更新のない更新契約のとき、貸主が保証人を解任することに承諾ない場合、保証債務は更新契約に及ぶとする最高裁の判例があります。
したがって、保証人欄の記述の有無にかかわらず、今も保証人のままです。
もしも、保証債務不存在の訴えを起こしても、最高裁の判例を覆すためには、最高裁まで争う覚悟が必要です。

本件の場合、お父様が支払義務を果たせないため、差押さえが来ても、差し押さえる物品・金員がないのですから実害はありません。
なお、将来お父様が亡くなったとき、その債務は相続されるので、そのときに備え相続放棄も検討しておくことも肝心です。

この回答への補足

遅くなりましたが、ご回答ありがとうございます。
差し押さえが来て、父の方に差し押さえるものがない場合、保証人である私の財産が差し押さえられるということはないのでしょうか?

補足日時:2005/11/23 11:23
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