「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

当方、今年より当該年金を受給する事が出来るようになったのですが。来年も受給可能かどうか知りたく質問させていただきます。
1.年収100万円強の妻がいるのですが、扶養親族数になるのですか?
2.給料以外に、株式の売買等で儲けが出て確定申告をする必要があるのですが、その場合はどうなるのですか?
以上ヨロシクご回答願います。

A 回答 (4件)

こんにちは。


20歳前傷病による障害基礎年金(国民年金法第30条の4)は、受給権者の所得が『「所得税法で定められた控除対象配偶者及び扶養親族の数」に応じて定められた限度額』を超える場合には、その年の8月分から翌年の7月分までの1年間、全額または2分の1が支給停止になります。(のちほど詳述)

所得には、地方税法における都道府県民税の課税対象とならない所得は含めません。
これらは以下のとおりです。
逆に言いますと、以下のもの以外の所得があれば、所得として考慮されることになります。

○当座預金の利子、老人・障害者のいわゆるマル優の利子
○遺族年金、恩給
○給与所得者の出張旅費、転任補助金
○給与所得者の通勤手当(~10万円)
○相続、贈与による所得(但し、相続税や贈与税は課税されます)
○国民年金法による給付(老齢年金は除く)
○厚生年金保険法による給付(同上)
○宝くじの当選金
○公害補償金

株式の売買による儲けや配当は、所得になります。
つまり、支給停止を考えるときの所得にあたります。

データは少し古いのですが、平成15年8月から平成16年7月までの支給停止における所得制限額は、次のとおりでした。
現在もその額はほとんど変わりません。

●全額支給停止
462万1000円に扶養親族等1人につき38万円を加算した額以上であったとき
加給年金部分(配偶者等分に相当)も支給停止
●半額支給停止
360万4000円に扶養親族等1人につき38万円を加算した額以上であるとき
加給年金部分(同上)は支給される

受給権者の所得が限度額を超えるかどうかを計算する式は、次のとおりです。

所得=a-(b+c)
a:上記非課税所得以外の所得の額(退職金等も含む)
b:地方税法における雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除
c:地方税法における障害者控除、老年者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除

質問者の場合は、奥さまが控除対象配偶者であるか否かを見る必要があります(給与所得の年末調整もしくは確定申告の時にわかるはずです)。
ご質問を読むかぎりでは、一般には、扶養親族として考えます。
以上です。

この回答への補足

先日は、回答ありがとうございました。申し訳無いのですが。追加で質問させて頂きます。所得に含めるものなのですが、
1.売却益から源泉徴収されていて、確定申告しない株式の譲渡益はどうなりますか?同様な、受取配当金もいかがですか?
2.定期預金、普通預金の受取利息等、銀行に源泉徴収されているものは、どうなりますか?
お手数お掛けしますが、ヨロシクご回答のほどお願い致します。

補足日時:2005/11/28 15:27
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この回答へのお礼

いつも、的確な、ご回答拝見しております。このたびはどうもありがとうございました。これからも、私の様なビギナーな年金受給者(笑)の心強い道標になってくださる様、お願いいたします。(PS・北海道は素敵な思い出になったようでヨカッタですね!(^^)!)

お礼日時:2005/11/23 21:19

こんにちは。


#3です。

補足質問に対する回答です。

1.売却益から源泉徴収されていて、確定申告しない株式の譲渡益はどうなりますか?同様な、受取配当金もいかがですか?
⇒「支給制限の対象となる所得」となります。源泉徴収された段階で、所得として見ています。

2.定期預金、普通預金の受取利息等、銀行に源泉徴収されているものは、どうなりますか?
⇒ 同上です。非課税貯蓄(いわゆるマル優)以外ですとそうなります。

以上です。

それほど神経質に考える必要はないと思いますよ。
#3で掲げられている金額は「年収」ではなく「年間総所得」ですし、しかも諸控除が済んだあとの所得額ですから。
但し、逆に言いますと、20歳前傷病による障害基礎年金(無拠出型障害基礎年金)が所得保障の意味合いを持つ以上、株式売却益等での所得があれば、少なくとも所得保障はなされるわけですから、障害基礎年金が支給制限されてしまうのはやむを得ないとお考え下さい。

20歳前に初診日があっても、場合によっては「無拠出型障害基礎年金」ではないケースもありえます(20歳前に社会人として就職し、厚生年金保険に加入した場合など)。
年金証書(注:もちろん、年金手帳ではありません。「障害年金を支給しますよ」という証書のことです。)に「紺民年金法 01 第30条の4」と付記されているものが、「20歳前傷病による障害基礎年金(無拠出型障害基礎年金)」で支給制限の対象になります。
この印字がなければ、支給制限の対象とはならない通常の障害基礎年金(国民年金保険料を支払っており、かつ、20歳以降に初診日があるとき)です。
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この回答へのお礼

この度は、何度も質問に答えていただき、どうも有り難うございました。そうですね、やはり障害年金の、もともとの主旨を理解しなければなりませんよね。でも、お役所の縦割り行政と我々弱者には、不親切に思える複雑なシステムにはホトホドまいりますよね(泣)これからも、質問する事がきっとあると思いますがm(_ _)m,よろしくお願いいたします。

お礼日時:2005/12/01 21:36

年収100万円強であっても、所得税法で規定されている控除対象配偶者に該当すれば、扶養親族にはなると思います。


金額で言えば103万円以下なら控除対象配偶者ということになり、扶養親族になると思います。
103万円を超えれば、扶養親族にはならないと思います。
100万円強ですと微妙ですよね。

扶養親族がない場合
所得が360万4千円を超え、462万1千円までの場合には半額が支給停止になり、462万1千円を超えた場合には全額支給停止になります。
扶養親族がいる場合には、扶養親族一人につき38万円を加算します。

給料以外で株式による儲けが出ている場合には、両方を合算し上記の条件に当てはまるかどうか計算する必要があると思います。

なお、所得の詳しい計算のしかたについては、最寄の税務署にお問い合わせの上、お確かめくださいね。

あと、仮に傷病の初診日が20歳より前であっても、高校卒業後、どこか会社に勤めていて、その会社で厚生年金保険に加入していたような時に初診日がある場合には、この支給制限はないと思ってもよいと思います。(でもそのような場合には、障害厚生年金も支給される可能性がありますので、おそらく国民年金法第30条の4の障害基礎年金なのではと類推されます。)
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この回答へのお礼

お役所の縦割り行政のせいか、今回の制度が、とても複雑に思えました。私自身勉強不足も痛感しましたが、迅速かつ的確なご回答で、解決しました。このたびは、どうもアリガトウございました。

お礼日時:2005/11/23 21:31

障害基礎年金の支給事由となる傷病(病気や怪我)の初診日は20歳より前ですか?それとも20歳以降でしょうか?


原則傷病の初診日が20歳以降であれば、障害基礎年金は支給制限されません。
但し、20歳より前の場合には、状況によって変わってくると思います。

傷病の初診日がわからないとお答えできないため、補足要求とさせていただきました。

この回答への補足

sr-agent様
早々のご回答有り難うございます。傷病の初診日は、20歳より前です。
よろしく、ご教示願います。

補足日時:2005/11/23 15:35
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