No.1
- 回答日時:
基本的に、人が著述したものはメールであろうとなんであろうと「著作権」が伴うと考えて対処する必要があります。
一般的に個人の資料としてそれらを引用することは問題ありませんが、それを転用したものを一般に公開したり、配付したりする場合は著作者の了解を得るか、出典を明らかにして使用しなければなりません。
「無断転載禁止」の記載に法的意味があるわけではなく、あくまで「念押し」の書入れであって、そう下記載の有無に関わらず他人の著作物の利用には法的な制限があるということです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
公衆送信権の侵害になるらしいです。
同様の質問の回答を参考に。メールの著作権は何も記述が無くても送信者に有るので、無断転載は、
明らかに著作権違反になると思います。引用は特定の条件を満たせば、
認められる場合も有るみたいですが。無断転載でなく要約して下さい。
参考URL:http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1732446
この回答へのお礼
お礼日時:2005/11/26 21:15
回答ありがとうございました。
過去の質問は検索したのですが、見つけられませんでした。
過去の回答の参考URLが参考になりました。
No.3
- 回答日時:
>「本メールの内容についての無断転載を禁じます」と記載されているケースがありますが、
>このような記述をしておくと法的保護が受けられるのでしょうか?
「このような記述をしておく」かどうかは関係ないです。
冷静に考えれば当たり前で、何かお願い書いておけば法的に有効なのなら、
私、回答のたびに「内容につき一万円もらいます」とか書いちゃいます(笑)
実際にはそんな馬鹿は話はないんで、それはとりもなおさず
「何か(一方的に)書いたところで法的な拘束力はない」からです。
法的な権利を発生させるのは「合意」か「法律上の規定」のどちらかが必要で、
今回の場合は合意はないから法律上の規定によるかどうかでしょうし、
それは何か書いてあるかないかではなく、
対象が法律的に保護すべきものかどうかだけで決まります。
>たとえばホームページやブログに窓口とのやり取りの経緯を記述するのに、
>メールを転載もしくは引用する事は法律上問題のある事でしょうか?
単に「メールを転載もしくは引用する事」だけでは
「問題あるかもしれないし、ないかもしれない」としか答えようがないですが…
・元のメールが著作物といえるかどうか
・著作物だとすれば、著作権法32条の要件を満たす引用かどうか
・掲載する内容がプライバシー侵害や名誉毀損に相当しないか
など複数のチェックポイントがありますし、これは具体的に検討しなければ結論は出ません。
# ちなみに平成8年4月26日高松高裁判決の基準に従えば、
# おそらくたいていのメール文面は著作物とは認定されないと思います。
ただ、どのチェックポイントも、上記のような記述があるかどうかとは全然関係ない、とはいえます。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/11/26 21:14
回答ありがとうございました。参考になりました。
この考え方だと、月極駐車場に「無断駐車10万円」と書かれているのも無効と解釈して良いのでしょうね。
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