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 A級戦犯を罰した根拠である「平和に対する罪」
(極東国際軍事裁判所条例 第五条(イ))は意味が
ないという意見があります。
 意味がないの根拠として「その法律(条文?)は
もともとなかった。後から作った法律だからだ」と言
われます。
 そこで質問です。
1 この説明は正しいですか?正しくないですか?
2 「正しい」とすると、その根拠を具体的に教えて
 ください。(もともとなかった、後から作ったと
 いう点について)
3 「正しくない」とするご意見も、具体的根拠を
 あげて教えてください。

以上、どうぞよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (13件中1~10件)

1 正しい。


2裁判とは 
 (1)被告の弁護、反論が認められる
 (2)証拠がある
 (3)裁くための法が存在する
ことを指します。
つまり東京裁判は裁判ではありません。

なお、本主題と関係のない話題を振りまいている方が
いらっしゃいますが、ただのプロパカンダですので
止めたほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

(1)~(3)が東京裁判にはなかったということですね。そのことは示す根拠を知りたくなりました。
調べてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/01 17:27

戦争に関する法には、jus ad bellum(戦争を行うことができる条件に関する法)とjus in bello(戦争の遂行に際して適用される法)があります。



ハーグ陸戦法規や、ジュネーヴ諸条約は、jus in belloの問題であり、「通例の戦争犯罪」との関連で論じられる分野です。

一方、「平和に関する罪」は、jus ad bellumの問題であり、まず、満州事変前に成立していた不戦条約の解釈が問題となります。

不戦条約は、1929年に発効し、日本をはじめ60カ国が参加している条約です。締約国は国際紛争解決のため戦争に訴えることを非としています。これについて、米国などは自衛権を制約するものではないとする公文を発しています。不戦条約は、自衛のための戦争は禁止していなかったが、その他の戦争は禁止していたと考えられます。

日本が行った戦争が国家の政策手段としての戦争であり、不戦条約の重大な違反であったことは、現在一般に認められるところです。ただし、自衛権の判断ができないために当時は侵略戦争が不法行為ではなかったとするパル判決書(東京裁判の少数意見)がありますが、このような考え方は、不戦条約の精神やその後の戦争違法化の流れから考えて、私は、過度に抑制的なものではなかったかと考えます。仮に、パル意見の考え方を取れば「事後法」の問題が生じますが、不戦条約違反であるとすれば、すでに実体的規範があったことになり、「事後法」の問題にはなりません。

その上で、この不法行為責任を、犯罪として、指導者個人が問われることについて、どのように考えるかが問題となります。
第一次世界大戦の際に、ドイツ皇帝に対し個人責任を問おうとする動きがあったものの、その後の戦争違法化の動きを通じて、指導者個人の責任を定立しようとする国際法は作られてこなかったと考えられます。(これに対して、#5のご回答は前者の動きによって指導者個人の責任を問うという国際法が作られたとするお考えになります。そうであれば、以降の問題は存在しません。)
そうであれば、東京裁判当時に指導者個人の責任を問う国際法は慣習法としても存在しなかったと考えられ、「罪刑法定主義」の考え方からしても、問題があったのではないかといわれています。ただし、「罪刑法定主義」は本来国家権力の恣意的な濫用から個人を保護するための法理であり、国家権力の代表者について適用されるべきかどうかについて疑問視する意見もあります。

以上のことから、「平和に対する罪」が適用されたことについては問題があると考えられるが、そのことが無意味であったというわけではない、というのが、私の考えです。

極東国際軍事裁判自体を違法とする意見もあるようですが、この法的根拠は、日本が受諾したポツダム宣言第10項にあります。東京裁判の「管轄権動議」でも、争われたのは「平和に対する罪」と「人道に対する罪」を裁く権限の有無であり、「通例の戦争犯罪」まで問題としたものではありませんでした。
第二次大戦後までこのような形での戦争犯罪裁判が存在しなかったのは事実ですが、それまでの戦争法を以って、この裁判全体を違法とするのは、国際法の原則(pacta sunt servanda)にもとるように思います。

ちなみに、いわゆるA級戦犯で、「平和に対する罪」だけを問われて死刑になった人はひとりもいません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

1 あの戦争が、不戦条約違反かどうかが一つの論点になるわけですね。
2 『A級戦犯で、「平和に対する罪」だけを問われて死刑になった人はひとりも』いなかったということに興味を持ちました。調べてみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/01 17:24

「法的に真なのは何か」について



1 国連憲章で、戦争は以下の場合を除き基本的に国際法違反であるとされている(国連憲章2条)。
・ 自衛の場合。
・ 国連決議によって定められた場合。
・地域的取極や機関による強制行動としての武力行使。

2 戦争行為の過程でおこなってはならないことがハーグ陸戦条約などで定められている。非戦闘員の殺害、大量殺戮兵器の使用、捕虜虐待、などが禁止されている。

3 国際法で「交戦主体は国家のみ」であると定め、戦争の当事者となる権利を交戦権と呼び、その細目はジュネーヴ条約等の国際法で規定される。(なぜか日本国憲法では国家の交戦権を認めていない)

4 そもそも国連憲章で国連軍という組織が規定されているので、戦争を紛争の解決手段として想定している。

5 ちなみに不戦条約は、国際法として有効であるとされるが、加盟国のほとんどが自衛権を留保しているので、それらの国では自衛戦争は違法ではない。

6 「自衛戦争」「侵略戦争」・・・等の考え方は主観的な解釈の問題で、この戦争はよくてあの戦争は悪いなどと客観的に決められない。

以上総合的に考えると、戦争自体は違法ではないといえる。したがって、あとから「実は、戦争自体が平和に対する罪だったんだ」と言って裁くのは、事後立法により従前の「罪」を裁くことになり、 「法の不遡及の原則」が成立しなくなる。
だから、東京裁判の判事でインドのパール博士は「この裁判は国際法に違反しているのみならず、法治社会の鉄則である法の不遡及を犯し、罪刑法定主義を踏みにじった復警裁判にすぎない。したがって全員無罪」と主張し、フランスのベルナール判事は、「この裁判は法の適用および手続においても誤りがある」と裁判の不当性を指摘した。東京裁判は当時すでに違法性が言われていた。
当時の日本人は、「違法性のある不当な裁判結果」を受け入れたのであって、「合法で正当な裁判結果」を受け入れたのとでは全く意味が違う。(歴史が180度変わる)

ちなみに、「戦争は、政治の延長である」(戦争論)とクラウゼヴィッツは言っている。(私は「戦争反対!!」です)
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

『あとから「実は、戦争自体が平和に対する罪だったんだ」と言って裁くのは』の文章についてですが、
私の理解では、戦争自体を「平和に対する罪」に問うたのではなく、A級戦犯という個々の人間を平和に対する罪に問うたと考えていました。
私の理解がおかしければ、またご指摘でした。
パール判事、ベルナール判事の意見には、なるほどと思いました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/01 15:41

追記します。


「極東軍事裁判」自体には今日的には違法性があるが、それを覆すことはできない。さらには国際的に違法性を訴えても無意味という立場です。
 なぜなら、大東亜戦争は昭和26年9月8日の講和条約締結をもって終了したのですから、同裁判も「武力に依らない戦争」のひとつです(昭和20年8月15日はただ単に国民にポツダム宣言受諾を伝えただけであって、終戦とは何の関係もない日です。ちなみに、現在の8月15日の「終戦記念日」は「終戦を記念する日」というだけです)。ですから「単なる復讐劇」などという単純なものではなく、さまざまな政治的・外交的な戦略や思惑によるからです。
 そして戦争は政治・外交の一側面ですから、今回のように政治判断を質問されている事項に対して、正義・道義・善悪・正邪などの道徳的・倫理的・宗教的価値判断で、云々すること自体が誤りであるという立場だからです。
 
「違法性がある」ことに対して、感情的に「許せない!!」でとどまるか、「負けないためにはどうすればいいのか」と考えるか、さらには「戦争を回避して勝ち組に廻るにはどうすればいいのか」とまで考えるか、それはその人の立場によって変わってくるでしょうね。


 ちなみに大東亜戦争はアジア独立に一要因にはなったが「日本軍はアジア独立のために戦争した」というのは単なる妄想の域でしかありません(各国首脳がそのよう発言をしているというHPは多数存在しますが、もともと作成者に一定のバイアスと、当時の政治的・外交的思惑を無視して都合のいい部分のみの切り抜きに過ぎないものが大半でしょう)。
 詳しくは、
『軍事板常見問題』
http://mltr.e-city.tv/index02.html
「第二次大戦 アジア・太平洋方面FAQ」
http://mltr.e-city.tv/faq08c.html#00832l
ここにある「アジア独立関連」
http://mltr.e-city.tv/faq08h20.html#01924
をご参照されたらよろしいかと思います
(上記HPは大東亜戦争の通史や「極東軍事裁判」に限らず、質問者さんにとって興味深いであろう内容が盛りだくさんですよ)。
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この回答へのお礼

追記、ありがとうございました。

追記のメインは

1 「極東軍事裁判」自体には今日的には違法性がある。
2 それを覆すことはできない。
3 国際的に違法性を訴えても無意味

であると理解しました。
サイトも参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/01 15:33

1)ひねくれてますが、「正しくない」です。

あれは法に則った裁判
ではなく、勝者の処刑会議です。だから何でも有りです。
3)そもそも、戦争と言う狂気の前では法は無力ということがこれで
証明されたわけですから、それを認識すべきでしょう。

私は、日本が正しいとはいいませんし、辛いのは敗者の常でしょう。
しかし、何のために法があるのかと問いたい所です。
http://www.asahi-net.or.jp/~un3k-mn/0815-pal.htm
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

「勝者の処刑会議です。だから何でも有り」
であるがゆえなのですね。
そうしますと、問題は「勝者の処刑会議」である
東京裁判がそもそも裁判として成り立つものである
のか、という問題になりそうですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/30 17:26

1 ほぼ正しい


2 (近代国家において)事後立法は無効
  例えば、あなたが今二酸化炭素を吐き出したことに対して、十年後に「地球温暖化促進の罪?」として問われたらどうですか。ありえないです。(お隣の国は・・・)

ちなみに、その時点において、戦争行為自体は違法ではありません。(今でも自衛のための戦争は認められています。一部の日本人はそう思っていないみたいですけど。)
戦争行為の過程で起きた、非戦闘員の殺害(どこの戦争でも起こりうる)や大量殺戮兵器(原爆、化学兵器等)は禁止されています。

参考URL:http://www1.toptower.ne.jp/~katumata/sub514.html
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

「戦争行為自体は違法ではありません。」は
NO.5の方のご意見と正反対であり、
「事後立法は無効」は
NO.7の方のご意見と正反対ですね。

回答者様同士の論争を引き起こそうという気はありませんし、それはこのサイトの趣旨にも反することです。
私が知りたいのは「法的に真なのは何か」です。

改めまして、今までのご回答者様に御礼申し上げます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/30 17:23

正しくない。


「極東国際軍事裁判所条例」という法的根拠と、なおかつポツダム宣言受諾により連合国側が日本の主権者となっていたから。つまり当時は日本に主権がなかった。
 国際法に限らず、法律というものは強者や多数者の権利維持に都合の良いように利用され側面があり、国としてそれが気に入らなければ国際競争や戦争に勝つか、「負けるような戦争」をおこさずに済むような国を作ることが重要(もちろん絶対的に有利な相手から戦争をおこされるような国にしないことも含まれます。イラクはその点でも負け組でしょう)。日本はその賭けに敗れた側だから、それをとやかく言える立場ではなかったし、今さら国際舞台で「違法裁判だ!」と訴えたところで、マスターベーションにしかならない。
 「国際法」を普遍的真理だと盲信するから、「事後法だから云々」という勘違いをしてしまう。
 国際法の性格についてはビスマルクの指摘を念頭に置けばいいのではないでしょうか。

「大国は自らに利あれば万国公法(国際法)を押し付けるが、これが一度不利となるや、軍靴をもって踏みにじる」

参考URL:http://mltr.e-city.tv/faq08h18.html#00558
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

 「国際法」を普遍的真理だと盲信するから、「事後法だから云々」という勘違いをしてしまう。

国際法がどれほどの拘束力をもつかによって、問題になるかどうかが決まるようですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/30 17:18

NO3です。


いつ、誰が、なんのために、ですが、

戦後、戦勝国の白人(主にアメリカ人)が、白人に逆らった有色人種に対する報復のために、

です。

当時東アジアは日本以外全部、欧米の植民地であり有色人種が白人に逆らうなどありえなかったのですが、大東亜戦争で日本人が欧米人に対抗したのを見て奮起したアジアの国の人々が戦後独立戦争をそれぞれの国で起こしたのです。
タイ、ベトナム、インドネシア、フィリピン、その他のアジア諸国の首相がそう言ってます。
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この回答へのお礼

再びのご回答、ありがとうございました。

有色人種の報復のために、ですね。

日本がアメリカ(白人)に対抗するのを見て、アジア食国が独立運動をした、というのは興味深いです。
「アジア諸国の首相」が言っている言葉を調べてみたいと思います。

お礼日時:2005/11/30 17:15

ご質問に即してお答えします。



1)そういう主張は正しくありません。

3)当時すでに、戦争は違法とされていました(パリ不戦条約1、2条参照)。また、不戦条約に先立つ第1次大戦終結後、連合国はドイツ皇帝を戦争犯罪人(侵略行為)として処罰しようとしています(亡命先のオランダが引き渡しを拒否して実現せず)。ということは、すでに第2次大戦の開戦時までには、侵略行為が罪であり、かつ個人に責任を問いうるとの認識が生まれていたことをしめします。言い方を変えれば、このときにすでに「法」はあった、ということになります。
「裁判自体が無効」という主張をされる学者も相応の数いらっしゃることは事実ですが、それが「国際法の常識」というほど広く共有されていると主張するのは誤りです。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

戦争は違法なのですね。
戦争は一つの手段として認められているということも何かで読んだ気がしましたが、根拠が大切ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/30 17:02

1.正しいけど、一部が無効とか、そんな話ではない。

裁判自体が無効というのが国際法の常識になっています。
2.下記URLの本(世界がさばく東京裁判)からの抜粋です。
-----ここから-----
1946年(昭和21年)1月19日、モスクワ協定に基づき、アメリカ総合参謀本部の命令を受けた
マッカーサー司令官は連合国最高司令官一般命令第一号として「極東国際軍事裁判所設置に
関する連合国軍最高司令官特別宣言」を発布、同時に同裁判所が行う裁判に適用する
「極東国際軍事裁判所条例」を制定・交付した。
-----中略----
実はこの、マッカーサー司令官によって制定された「条例」は厳密な意味での「法」ではなかった。占領軍の「行政命令」
に過ぎない。厳密に言えは、国際法上、講和条約発効までは「戦争状態」が続いているので
東京裁判の本質はあくまで連合国軍の一過性の軍事行動(戦争行為)であり、
「極東国際軍事裁判所」と僭称していたが、実態は占領軍の一機関たるに過ぎない。
-----後略----
本文はもっと長いのですが、考えるきっかけにはなると思います。
この本を読むと実際には占領軍の方が国際法を無視した行動を取っていた事がわかります。

http://www.bk1.co.jp/product/2584827

参考URL:http://www.bk1.co.jp/product/2584827
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

「条例」は厳密な意味での「法」ではなかった。占領軍の「行政命令」に過ぎない。

のですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/30 16:59

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