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 A級戦犯を罰した根拠である「平和に対する罪」
(極東国際軍事裁判所条例 第五条(イ))は意味が
ないという意見があります。
 意味がないの根拠として「その法律(条文?)は
もともとなかった。後から作った法律だからだ」と言
われます。
 そこで質問です。
1 この説明は正しいですか?正しくないですか?
2 「正しい」とすると、その根拠を具体的に教えて
 ください。(もともとなかった、後から作ったと
 いう点について)
3 「正しくない」とするご意見も、具体的根拠を
 あげて教えてください。

以上、どうぞよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (13件中11~13件)

1 正しいと思います



2 そもそもA級戦犯と言うのは戦争を起こした人の事ではなくて戦時中、国際法を犯した人の事であって旧日本軍は国際法と照らし合わせると全員無罪です。そう言った事もあり裁判事体、戦勝国のたんなる報復感情を満たすだけの違法裁判です。日本国民が当時の軍部を裁くならまだ理解出来ますけど
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

もともとなかったのなら、
いつ、誰が、なんのために、作ったのかが問題です。
そこらへんを具体的に教えていただけたら
ありがたいのですが・・・

お礼日時:2005/11/27 19:24

1.正しいと思います。


2.施行前の行為に対してさかのぼって法令を適用すること(遡及処罰)は日本の憲法で規定されています。
行為を行った時点の法に従い処罰するのであれば、意味があると思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

憲法で規定されているのですね。

お礼日時:2005/11/27 19:22

1 正しい


2 たとえば消費税が施行される前は
当然消費税を払ってないが、それを脱税とはいいませんしそのことで逮捕もできないですよ
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この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございました。

わかりやすい例え、ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/27 16:47

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