No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず扶養と言っても税金の扶養と社会保険の扶養では基準が異なります。
あと家族手当などの扶養基準は夫の会社の基準に従います。税金の扶養(配偶者控除)と同一基準とするケースが結構あります。また社会保険の扶養については政府管掌の基準でお話しますが、****健康保険組合という名前の組合管掌の場合には基準が異なることがあります。この場合は確認が必要です。
1.税金の扶養
1/1から12/31までの配偶者の「所得」が38万以下であれば夫はその配偶者に対して配偶者控除を受けることが出来ます。38万を超えて76万未満までであれば、配偶者特別控除が受けられます。
「所得」=収入-経費
で算出します。給与については給与所得控除が最低額でも65万あります。つまり
「給与所得」=収入-65万(最低額の場合)
です。
退職所得は退職時までの勤務年数で決まる退職所得控除があり、それを差し引いて、更に1/2して所得を出します。(退職所得控除の最低額は80万です。勤務年数×40万で算出しまずか最低額に満たない場合は最低額とします)
退職所得=(収入-退職所得控除額)/2
つまり給与、退職金それぞれについて所得を算出し、その合計額が38万以下であれば配偶者控除、76万未満であれば配偶者特別控除を受けることが出来ます。
失業給付金は非課税ですから上記の所得には含めません。
2.社会保険の扶養
定常的な収入が問題なので退職金は含めません。また給与についても過去の収入は含めません。
基本的には今後の収入がないのであれば、あるいは12ヶ月で130万未満、または月給108333円以下、または日給にして3611円以下なのであれば、扶養に入ることが出来ます。
この収入には失業給付金も含めます。
社会保険の場合は基本的に税法の所得ではなく収入で決まります。(但し個人事業の場合には所得で算出します)
先にお話したようにこの基準は政府管掌ですから、組合管掌の場合には確認下さい。
No.2
- 回答日時:
・念のために申し上げますと、税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は、違う制度であり、基準も違います。
1)「103万円以下」というのは、税金の“扶養”の基準です。
そしてこれは、収入が、給与所得にあたる収入、つまり給与や賞与だけである場合の額です。
基準を正確に言うと「すべての所得額の合計が38万円以下」です。
退職金は、「給与所得」ではなく「退職所得」ですので、「給与所得の額+退職所得の額」の合計が38万円以下かどうかという判断になります。
・また、健康保険の“扶養”の基準「年収130万円未満」ですが、(年金で受け取る場合を除き)退職金は一時の収入ですので、計算に入れません(ただし、ご主人の健保が健康保険組合であるときは、別の扱いであることが多いようです)。
2)失業基本手当は、非課税です。税金の計算では「収入」に数えません。
健康保険の“扶養”では、収入に数えます。この場合、「現時点の収入が12ヶ月続く」と仮定しての判断になりますので、日額が3612円以上なら“扶養”になれません。
参考URL:http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
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