年齢もあって
16年勤続していた会社を辞める予定です。
現在130万以下のパートで夫の扶養家族になっています。
退職金はおよそ100万ぐらい出るそうですが、予定では年内に退職します。その場合
年収130万+100万=230万の年収となって、翌年の所得税、市県民税が230万の税率となりますか?
あるいは来年の1月で退職した場合、1か月分の給料+退職金100万=110万円の年収となり
しばらくは働かない予定ですので、その年の収入がそのままになります。
税金対策でいつ辞めたらいいのかわからないのでどなたか詳しい方教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>年収130万+100万=230万の年収となって、翌年の所得税、市県民税が230万の税率…
退職金は、分離課税ですのでふだんの給与と単純に足し算するわけではありません。
退職金だけ別に取り出して所得税・住民税の計算をします。
しかも、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出してあれば源泉徴収されておしまいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
>税金対策でいつ辞めたらいいのか…
1月にやめようが 8月であろうがはたまた 12月であろうが条件は同じです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
>現在130万以下のパートで夫の扶養家族になっています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ 130万という数字からは 2.社保の話かとは思いますが、もし 1.税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
先に、退職金は分離課税といいましたが、結果としてこの「合計所得金額」には含まれます。
とはいえ、
>16年勤続していた…
>退職金はおよそ100万ぐらい出るそうですが…
「退職所得」は 0 になるので、夫の「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の判定は給与所得のみによれば良いことになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
教えていただき有難うございまいました。
大変参考になり辞める時期も心配せずに済みそうです。
一つ説明不足で済みません。
現在130万以下のパートで夫の扶養家族になっているといいましたが
ご指摘の選択の中では
2の社保の話になると思われます。
以前、同じ職場で、扶養を外していた時は、国民保健、国民年金を払っていました。後に時間を減らし、年収130万以内にしてからは
夫の会社から健康保険証をいただき、それを使っています。
有難うございまいました。
No.3
- 回答日時:
通常ですと、退職金は退職所得という
特別な所得の扱いとなるため、
所得税や市県民税の税率も優遇されています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
因みに基礎控除が
40万×勤続年数16年=640万
ありますから、退職金の税金は
非課税となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
おそらく退職所得として会社で
手続きしてくれるでしょうから、
退職金の税金(納税)は気にする必要は
ないでしょう。
また退職所得は上記基礎控除で
0になりますから、
ご主人の配偶者控除にも影響しません。
社会保険の扶養条件としても
退職金は一時所得となので対象外です。
参考
http://kempo.recruit.co.jp/member/outline/family …
ですから
退職の時期をこういった面で考える必要は
ないと思います。
あとは雇用保険に入られていたのであれば
失業給付を受けられるかどうかですね。
その給付金額が社会保険の扶養条件に
関わってきますが。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
退職金は、退職所得として他の所得と分離した計算を行います。
そして、退職所得には退職所得控除があるので、勤続16年だと40万円×16年=640万円となります。そのため、退職金が100万円だと退職所得は0円です。
さらに、通常は勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出することにより、源泉分離課税されるため、確定申告の必要もありませんから、退職金はまったく関係しません。
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