No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「退職金に税金がかからない」というのは、間違いです。
退職金は、給与所得とは別に考え、退職所得になります。
退職控除の金額が大きく、出してもらえる退職金はたいてい、退職控除を引き算するとマイナスになるような金額になることが多いのです。つまり、課税対象額が0円になることがほとんどなんです。
退職控除は、勤務年数(12ヶ月未満の端数は、1年に切り上げ)が2年までは80万円、それ以上は1年につき40万円ずつ上がっていきます。
たとえば4年1ヶ月~5年の勤務だと、200万円までなら課税対象額は0円です。
あと、税金上の扶養に入るには、所得ではなく年収が103万円までです。
所得は、年収から必要経費(給与所得の場合は、給与所得控除)を差引いた金額のことで、所得金額で言うなら38万円を超えると税金上の扶養からはずされます。
つまり、給与所得と退職所得の合計が38万円までなら、ご主人の税金上の扶養に入れるのですが、退職金は実質的に退職所得が0円になることが多いので、給与所得(パート代)だけで考えても大丈夫……なことが多いです。
No.3
- 回答日時:
退職所得について
○退職所得については所得税については別の計算になります。
申告不要なのです。
退職所得の計算は、(収入金額ー退職所得控除)×0.5
あなたの退職金が退職所得控除計算の範囲内であれば、所得は無しですので、
所得税については103万円で扶養に入れます。
退職金<=退職所得控除額 =退職所得額はゼロ
ただし、住民税は税金がかかりますのでご注意下さい。
この場合、所得税は基礎控除が38万円ですので非課税となりますが、市県民税は基礎控除が異なります。収入が100万円以下であれば、所得税・住民税がかかりません。
収入が100万円を超えると 市民税・県民税が課税されます。
※皆さん、所得税の103万円だけは注意されているようですが、住民税は基準が異なります。
以下の役所がよく説明されていますので、ご覧下さい。
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/zei/siminz …
■退職所得控除額の計算については、
1.勤続年数が20年までの場合は
40万円×勤続年数
ただし、80万円より少ないときは80万円
2.20年を超える場合は
70万円×勤続年数ー600万円
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1426.htm
参考URL:http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/zei/siminz …
この回答へのお礼
お礼日時:2005/06/12 21:30
細かい部分までよくわかりました。ありがとうございました。最近住民税の払い込み用紙が届いて、「何故?」と思っていたところだったのですが、去年の収入が102万だったからという事がわかりました。複数に渡りありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
退職金に税金がかからないわけではありません。
在職期間に応じて控除額が大きくなってゆくだけですので、何年勤めて、いくらもらったかがわからないと税金がかかるかどうかは判断できません。
参考までに↓
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/shotoku.htm
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