No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
もう少し細かく説明しておきます。あなたが親の税扶養から外れた場合、具体的に親にどれだけの負担がかかるか知りたいのですよね?
それを答えるにはあなたの親の具体的な年収と、扶養家族の人数等がわからないと答えられません。親の年収(厳密には親の所得)によって負担額が変わるからです。
具体的には親の所得税額は下記のようになります。
<親の給与所得額→親の所得税額>
330万円以下→所得の10%
330万円超~900万円以下→所得の20%-33万円
900万円超~1800万円以下→所得の30%-123万円
1800万円超→所得の37%-249万円
所得額とは実際の年収から特定の金額を差し引いた(=控除)額であり、所得税の対象となるのはこの所得額部分のみです。ですから年収が300万円でも所得が0円だったら所得税は払わなくて良いのです。
普通のサラリーマンやアルバイトの場合は「給与所得」という分類となり、その場合は年収に応じて一定額が控除されます。またそれ以外にも「扶養家族」や「身体障害」の有無、「支払った医療費」の額に応じて控除額が増減します。
ちなみに扶養家族は一人当たり38万円の控除となりますので、あなたが税扶養から外れた場合は親の所得が38万円高くなります。所得が増えればその分親の所得税は増えます。
しかし前述した通り親の現在の所得(←収入ではなく)によって、あなたが扶養から外れるた場合の親損失は変わります。
ですから一概に「○%損する」とは言えないのです。
なお親の扶養から外れた場合、親の所得税が増えるだけでなく、あなた自身も所得税を納める義務が発生しますので注意が必要です。
詳しくは国税庁のHP(http://www.taxanser.nta.go.jp/)を見て税金の勉強をしたほうが良いと思います。今回の話に当てはまりそうな項目をピックアップしてみましたのでご覧ください。
給与所得について
http://www.taxanser.nta.go.jp/1400.htm
所得控除のあらまし
http://www.taxanser.nta.go.jp/1100.htm
扶養控除について
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
勤労学生控除について
http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm
所得税率について
http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/
二度もお答え頂き本当にありがとうございます。参考のURLとてもためになりました。的確なお答えで分かり易く助かりました。税率については考えていなかったのできちんと計算をしたいと思います。
No.6
- 回答日時:
あなた自身の年収が130万円を超えないため、社会保険上は親の扶養のままでいられる、という状況を前提として書きます。
103万円を超えても、いきなり親に30万円くらいの税金がかかるわけではないです。
68万円(あなたが16歳~22歳と思われるから)に、所定の税率を掛け算した金額が、増えます。(概算ですけど)「所定の税率」は、親の課税対象額によって違ってくるので、一概にどれくらいとは言えないですが、いきなり30万円くらいの税金が増えるとは考えにくいです。
ただ、住民税まで含めて考えると、あるのかもしれない??
ちなみに、あなた自身は、勤労学生控除というのが使えるので、あなた自身の収入が130万円までなら税負担がなくなります。
ただし、親の税金上の扶養になるかどうかは、あくまでも103万円までです。(と、大学を卒業してから1年間バイトし、大学院に進学予定だった友人が、人事課で言われてました)
そうですよね(*^^*)突然増えるのではないかと思いドギマギしていました。税金の扶養額が103万か130万かについては自分なりにもきちんと調べてみようと思います。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
詳細なことは忘れたので、覚えていることだけ・・・
>友達は103万を超えると親に三十万円位の税金がかかるから超えない方がいいといっていたのですが、それは間違っているのでしょうか?
間違っています。いきなり税金を38万円課されるわけ
ではありません。そんなわけないです。
ただ、親の収入のうち、今まで控除されていた38万円
分に対して新たに税金が課されるようになるだけです。
その分に限って言えば、家に食費でも入れとけば十分
であろうと思います。
それから、あなたが国民年金を払っているのであれば、
その分が控除対象となるので、所得税に限って言えば
103万円より多少枠が広がるかと思います。
単なる素人の経験話なので至らぬ点があると思いますが
ご容赦を。
No.3
- 回答日時:
扶養には3つの扶養があります。
1.健康保険の扶養
2.税金の扶養
3.父親の勤めている会社で出される扶養手当
このうち1.は12ヶ月で130万円以上となる労働をする、つまり約月10.8万円以上働くと扶養に入れません。
そうなると国民健康保険というかなり高額な健康保険に自分で入る必要がありますのでご注意下さい。
2.が今回の問題の一つです。
ご質問者の63万円(特定扶養親族控除)の8%で5万円というのは間違いではありませんが、所得税しか計算していませんし、また親の税率を10%として計算しています。
住民税も都道府県民税と市税で結局45万円(特定扶養親族控除)の8%程が増税となります。
もし親の税率が10%でなくて20%だと所得税は8%ではなく16%程になりますので大きいです。
(住民税の税率は所得税ほど極端には上がりません)
最後に3についてですが、これは会社により異なるためなんともいえません。
家族手当の条件に使われるのは、税法上の扶養になれるかどうかというつまり、2の基準を使うことが多いです。
それにより家族手当分(金額は会社により異なる)が減らされるわけです。
ただ会社により健康保険の扶養基準で見るところもありますので、確認しないとわかりません。
なお、ご質問者自身に掛かる税金について言うと、勤労学生控除というものを受けることにより、年間130万円までは非課税となります。
つまり、もしバイト料から源泉徴収で税金を払っている場合は、確定申告すれば還付を受けられると言うことです。
では。
自分はともかく親に迷惑が掛かってしまうのはいやですね。遊ぶためにアルバイトをしている訳ではないので不服です。でも結局学生は学べということですよね。(^^;
頑張って勉学に励みたいと思います。丁寧なお答えありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
うちの妹がそれをやって、何十万か払いました。
別に親が払う必要はないので、ご自分のお給料から払えばいいと思います。
あとは、扶養家族からはずれるのは負担ではなく、これまでもらっていた
手当がなくなるだけじゃなかったかと思います。
わずかに超えてしまいそうであれば、休みを取るなど会社に事情を話し、
年収を減らし、1月からまた働けばいいと思います。
会社によっては、今からでは無理ですが、11月などに働いた給与を
12月でなく、1月の支払いにしてくれたりするようです。
詳しいことを忘れてしまいましたが、103万円を超えると所得税がかかる
のではなかったでしょうか。自分自身に・・・
なので、扶養になっている人は、103万円以内で収入をおさえることが
一番得なのだと聞きました。
No.1
- 回答日時:
扶養には税金の扶養と健康保険の扶養の2種類があります。
通常旦那さんや親の税扶養になるためには103万円以下である必要があり、また健康保険の扶養になるには130万円以下である必要があります。
ただし学生に限っては「勤労学生特別控除(だったかな?)」という制度があり、130万円まで税扶養になることが可能です。
(健康保険の扶養は学生であっても130万円までです)
あなたの場合は大学生ですので、きちんと勤労学生控除の申請すれば130万円までは親の税扶養になれると思われます。
仮に税扶養から外れた場合は親の所得税が増えるだけでなく、会社から支給されている扶養家族手当てがなくなります。扶養家族手当の金額は会社によってさまざまですので一概には言えませんが、月額数千円~数万円くらい支給されているようです。(支給されない会社もあります)
仮に月額1万円支給されてた場合、扶養家族手当だけで年間12万円の損失になりますよね。
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