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現在妊娠八ヶ月です。
今月、逆子だった為医師の指示、指導により薬局で「せんねん灸」を購入し、自宅で(自分で)お灸をしていました。
この「せんねん灸購入代」は、医療費控除の対象になるのでしょうか?

ご存知の方いましたら、教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

お医者様の指示で、薬局で購入なされたのでしたら、立派に医療費の対象になると思います。



ただ、薬局の領収書が必要なのはご存知ですね!? さらに、「こんなモン控除対象にならんわい!」とか言われないように、お医者様にちょっと御無理をお願いいたしましてですね!
「医師○○××の指示、指導による医療行為に該当するため、購入費は医療費とみなします」
って一筆書いて貰っておくと確実です。

それが無理でしたら、購入した薬局に健康保険で処方していただいた薬の領収書と一緒に、金額を書いて頂いても良いでしょう。

お医者様の一筆がある方が、確実ですけど(笑)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
医者に一筆書いてもらうのが確実そうですね。今度聞いてみます!

ありがとうございました!

お礼日時:2005/11/29 11:43

普通は無理ですねが、医者が治療のために必要と判断し、その証明になる書類を受け取っていれば医療費控除できます。


鍼灸院での治療となると控除できますが、せんねん灸では…難しいかもしれません。
とにかく医師の証明があるかないか…で判断すればいいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
医者に一筆書いてもらうのが確実そうですね。今度聞いてみます!

ありがとうございました!

お礼日時:2005/11/29 11:43

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