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築3年になる10階建てマンションに住んでます。
先日天井に幅3~5mm程度のひびが長さ3Mくらいに渡って走っているのを発見しました。
天井の端のでっぱってる部分(鉄筋が入ってるのでしょうか?)から50センチくらいのところに、でっぱりに並行して線のように見えます。
クロスは破けておらず、深さを探ろうとヒビ部分を針で刺してみると2mmくらい入りました。
マンションの管理組合に連絡し、業者に見てもらったのですが、コンクリートの継ぎ目でヒビが入っているが、許容範囲で耐震性や安全面では問題ないと言われました。
最近の耐震性偽造問題もあるし、もし大事ならマンションなのでウチだけの問題ではないので、やはり心配です。
もう一度見てもらった方がいいでしょうか?

A 回答 (3件)

マンション管理業務主任者兼区分所有管理者です。



築3年の発生では、コンクリートの乾燥が進んだため収縮にて亀裂が生じたと考えます。
コンクリートを造るとき、水で溶いて型に流込むため、今般の出来事は、乾燥することで益々堅いコンクリートになったということです。
故に、コンクリートの特徴に過ぎないため問題ありません。
また、本件のコンクリート部はスラブのコンクリートではなく、上塗りの化粧コンクリートと推察します。
上塗りのコンクリートは、たとえいい加減な施工であっても建物の強度や躯体に悪影響はありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
コンクリートの特徴で問題ないとのこと、少し安心しました。

お礼日時:2005/11/29 13:09

もし、クラック(ひび)が躯対(コンクリート本体)に入っているとすればかなり大きな問題です。

普通クラックは0.3mmとかそれ以下ぐらいの大きさで問題にされます。幅が3~5mmというと大きすぎます。コンクリートの乾燥収縮というような話で解決する問題では有りません。
クロスの下地が木軸で有ればまだ安心ですが。
管理組合が連れてきた業者はどんな業者なのでしょう。設計事務所か構造の専門家に見てもらったほうが良いかもしれません。管理組合と相談してください。

参考URL:http://www.avis.ne.jp/~cho/hyou.html

この回答への補足

3~5mmというのは私の目測で、黒っぽい影の線のように見える部分の幅です。クロスをはがしていないので実際の幅ははっきりわかりません。連れてこられた業者は実際にマンションを建設した工務店の方です。見てもらった時のことを家族から伝え聞いただけなのでどんな説明をされたかも正確にはわからないのです。
あと、木軸とはどういうものですか?

補足日時:2005/11/29 13:09
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分譲マンションで、天井がコンクリート部分という前提で回答します。



まずコンクリートにひび割れはつきもので材料的な宿命といえます。これをできる限り最小限にし、またサイズを如何に小さくするかが施工業者の腕の見せ所です。

まず出っ張り部分というのは梁のことだと思います。
構造的な問題として、梁と平行に梁のそばにひび割れが入ることはよくあるのですが、これは主に上面に発生し、床の下部(天井)にひび割れが入るのはあまりないことなので、構造的なひび割れの可能性は少ないと思います。
なお、天井の中央にひび割れが入ると構造上のひび割れの可能性が高くなりますので、要注意です。

管理組合の業者のいう発生部位や長さ・深さからいってコンクリート打ち継ぎの際のコンクリートの不連続によるひびわれの可能性は高いと思います(コールドジョイントという施工欠陥かそのような打設計画に基づくものかは質問文からは判断できません。また先の回答にあるような上塗りのものならそれほど問題ないですが)。
但し、このような隙間はクロス貼りの前に補修をしておくのが望ましいもので、施工上のミスの可能性も出てきます(クロスを貼る前に存在したのでクロスには影響が出ていないと推定しました)。

耐震上の問題として今すぐ補強をしないかどうかは、クロスをはがして実物を見てみないとわからない問題なので、ここでは判断できませんが(施工上の欠陥の場合最悪上階まで貫通していることもあります)、隙間から炭酸ガスや水分が侵入するとコンクリートが中性化して、鉄筋が錆び、耐久性に問題が出ることもありますので、必要に応じて補修することが望ましいです。

コンクリートの場合構造体ですので、分譲マンションの場合は共有部分です。分譲マンションでは5年程度で一度補修に関する計画を見直すことが推奨されています。築3年ですとそろそろ見直して良い時期です。
管理組合と相談してマンションの維持管理計画に組み込んでみるとよいのではないでしょうか?

なお、築3年なので、分譲の場合品確法により構造上重要な部分は10年間は瑕疵担保義務がありますので、調査の結果構造上重要な部位の欠陥として補修が必要なことが判明した場合、販売会社に補修や損害賠償を請求できる権利もあります。

また、施工業者が目視による調査を行ったようですが、きちんと写真付きの文書で報告をしておいてもらった方が後々のためになると思いますので、至急請求した方がよいと思います。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます!
確かに補修についての話もいろいろ出るようになってきてました。これを気にもう一度組合に話してみますね。なあなあにならないようにきちんと文章にしてもらいます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/03 00:54

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