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美容室を経営してまだ日が浅く スタッフを二人入れますが 当然 雇用保険 労災をと考えてますが しかし 個人的には 美容師という 職業柄
失業はあまり考えにくく すぐ仕事はあります 労災においては 万が一というのはわかりますが スピードが遅く 手続きも複雑と聞きます そこで生命保険会社の休業保証の保険でなら 労災のかわりにはなりませんか?我々の仕事の性質上 永年雇用はあまりなく 長くて5年位 なんです平均して 若い子ならもっと早いかも あまりにもあさはかなのかもしれませんが自分達にとっては 今の雇用保険 労災があまりにも?とおもいまして よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

「労災保険」に加入していない事業主に対して、ペナルティーが強化されています。


従業員を1人でも雇っている事業主(法人・個人を問わない)は、労災保険の加入手続を行わなければなりません。

平成17年11月1日より、労災保険の加入手続を行っていない事業主に対する費用徴収制度が強化されています。

費用徴収制度の内容
○労災保険の加入手続について労働基準監督署から指導を受けたにもかかわらず、労災保険加入手続を行わないで、その期間中に業務災害又は通勤災害を発生させてしまった場合

その災害に対し支給された保険給付額(治療費、休業補償費など)の100%を事業主(経営者)から徴収する

○労災保険の加入手続について労働基準監督署から指導を受けていないが、労災保険の適用事業(従業員を1人でも雇った日)となったときから1年を経過しても労災保険の加入手続を行わないで、その期間中に業務災害又は通勤災害を発生させてしまった場合
   ↓
災害(ケガ・疾病)に対し支給された保険給付額(治療費、休業補償費など)の40%を事業主(経営者)から徴収する

「雇用保険」は、労災保険と同様に、原則としてすべての事業所に加入が義務づけられています。例外として農林水産業で、労働者が5人未満の個人経営事業所については強制加入ではないですが、事業主または労働者の意思により加入することもできます。

なお、労災保険とは異なり、雇用関係(社会保険との関係によります)によっては加入できない労働者がいます。
雇用保険に加入できない労働者
・会社の代表取締役・監査役
・会社の取締役(部長などの管理職を兼務する従業員兼務役員の場合は除く)
・昼間部の学生、家事使用人
・被保険者資格に達しないパートタイマー、アルバイトなど
・短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者に該当しない、65歳以後あらたに雇用される者
・船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者

従って、民間の保険は国の制度の不足部分の補充としてお考え下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました そうなんですね これから一人前の経営者に」なれるようがんばります!すごく為になりました ありがとうございます。
また よろしくおねがいします。

お礼日時:2005/12/03 20:47

法令で定められている「義務」です。


貴方の言い分が通る余地はありません。
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