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以前、普通の会社の正社員で働いていたのですが、退職し、国民年金、国保に加入
しました。 しかし、仕事が決まり、また社会保険 厚生年金に加入することに
なったのですが、私は 社会保険、厚生年金にまた、加入することになるとは
思ってもみなかったので、国民年金&国保を一括で納めてます。
その為、年金などが還付になるのですが、まだ、その書類を提出していません。
今回の年末調製ではどのように申告するべきなのでしょう??
一括で納めている金額を記入していいのでしょうか?? 還付になる分はどうなるんでしょう?? 困っています。 還付請求の書類を出す時期も考えたほうが
いいのでしょうか??
No.4
- 回答日時:
年末調整の書類には、次のように記入します。
1.国民健康保険料。
年額を12で割り、会社で社会保険に加入するまでの月数をかけた金額。
2.国民年金の掛金。
月額13300円に、会社で社会保険に加入するまでの月数をかけた金額。
つまり、前納による割引が無かった状態で、会社で社会保険に加入するまでの分を記入します。
会社で給料から控除された健康保険料と年金の保険料は、年末調整の書類には記入する必要が有りません。
次に、一括納付で重複してしまった、一括支払分については、先ず、市役所に会社での健康保険証・年金手帳・印鑑を持参して、国保の脱退と、国民年金の被保険者号数変更の手続をします。
次いで、重複部分の保険料の返還の申請をします。
返還の申請方法は市役所の窓口で教えてくれます。
還付金を振込んでもらう口座の番号をメモしていきましょう。
この回答への補足
こんばんは Aki25です。 くわしい回答ありがとうございました。
国保が私は一括で支払っていたのではありませんでした。
国民年金だけでした。すいません。 私が社会保険、厚生年金に加入したのは
今年の10月からになります。 国保ですが第3期分19000円を支払ってしまった
あとに社会保険加入になったようですので 第3期分の差額13000円が
還付となるようです。なので 第1期、2期と3期6000円の合計を記入
しておけば問題ないでしょうか??
国民年金は半年分が還付となるようなので 13300円×6ヶ月分を記入と
いうことで問題ないでしょうか??
ぜんぜん わからなかったので助かりました。
No.3
- 回答日時:
まず、役所に納めた国保税と国民年金保険料は、役所に社会保険・厚生年金に加入した届けをして、国保と国民年金から抜ける手続きをしてください。
この手続きをしないと、いつまでも加入している状況が続きます。国保の場合は、この手続きにより、保険税が清算されますので手続きの翌月くらいには還付されます。国民年金保険料は、年金担当係を経由して社会保険事務所に還付請求をしなければ還付になりませんので、手続きをしてください。いずれも、印鑑と社会保険の保険証があれば手続きが出来ます。今年の分でなくて、過年度分であっても、同様の手続きになります。国保税は、還付される金額に還付加算金が付くと思います。年末調整には、会社で給料から差し引かれている社会保険料等は会社で金額を把握していますが、国保・国民年金は自分で年末調整に金額を記入することになります。国民年金は、月額13,300円ですので、厚生年金に加入した前月分までの月数で計算します。国保税は、納めた年額を12で割って4月から会社に勤務する前のつきまでの月数をかけて、100円未満を切り捨ててください。なお、これらの領収書は、添付する必要はありません。
国保ですが 一括で支払っていたのではないようです、すみませんでした。
還付になる金額を知っているので 還付金を差し引き私が支払った金額を
記入しておけばいいでしょうか??
回答ありがとうございました。 感謝しております。 はじめての転職な
ものでしたので なにもわからなくて困っていました。
No.2
- 回答日時:
なかなか難しい問題ですね。
国民年金も国民健康保険も前払いしていた場合で、途中から社会保険にはいった場合、重複する期間については、その分の金額が還付されます。国民年金などは、4月ごろに送られてきている計算書を見れば、社会保険に加入する月までの分が分かりますから、とりあえず、その部分だけを年調の申告書に書かれたらどうでしょうか。一括で納めると少し割り引かれますが、それがどうなるのかについては、還付されてからでないと分からないような気がします。その点については、市町村役場の担当課に問い合わされてもいいでしょう。来年の1月中に、正確な金額が分かって、年末調整の申告をしたときの違っておれば、会社に申し出ることで、再調整というのが受けられると思います。でも、ごく僅かな金額だと、多少多めに書いておいてもかまわないと思います。税務署は実務上、そのことにより増える税金の金額が、500円未満だと何も言ってきません。これは、法律上、徴収可能なのですが、事務手数料などの方が多くかかり、実質的には意味がないため見逃されているのです。
つまり、適用される税率が10%だとすると、国民年金などの支払った金額の差違がおおむね5,000円未満なら、そんなに神経質ならなくてもいいと思われます。しかし、故意にやると問題がありますから、間違えた場合と捉えてください。
回答ありがとうございます。 多少、金額にあやまりがあっても大丈夫
なのですね、 少し気が楽になりました。
みなさん 親切に回答していただき感謝してます。
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