No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補足の対する回答です。
>・ 2,3については,利益を勤務先から受けるわけではないので,現物給与にならない
とのことですが,1,2,3ともに事業主が従業員に与えるわけですから,同じく現物給与では ありませんか?
1については、会社が貰い、それを従業員に与えるわけですから、会社から従業員に直接、利益を与えることになります。
一方、2/3については、それを使用したときに、その優待券などの発行者が、それを使用した人に利益を与えることになり、勤務先の会社から利益を受けたことにはならないのです。
この点は、以前、税務署で確認しています。
>・ 受取金額が20万円を超えると確定申告するとのことですが,確定申告は本人がすることですので,弊社から与えた現物が20万円を超えても,事業主は放置していて,
大丈夫ということでしょうか?
本人の問題であり、会社は申告の必要が有ることを伝えるだけで、後は本人が申告するかどうかで、会社としての責任はありません。
>・ 余程高額とは,20万円を目途にすれば,大丈夫と考えられるでしょうか?
20万円はどうでしょうか。
通常は、このような場合に配布するのは、一人当たり多くても2万円程度ではないでしょうか。
もう一つ、書き忘れましたが、社員全員ではなくて、一部の社員に配布ということですから、この場合は全員に配付するよりも、厳密な処理が必要だと思います。
いずれにしても、税法上は、全て課税が原則ですから。
歯切れの悪い回答で申し訳有りません。
No.2
- 回答日時:
事業主が従業員に与えているのであれば、最初にもらった会社なり事業主としての処理は、どのようにしているのでしょうか? 会社の収入として、処理をしているのでしょうか。
また、事業主として従業員に与えているのであれば、年末調整時に従業員個々に与えた金券の額を事業主が把握して、処理する必要があります。
また、そのような処理をするのであれば、従業員が個人的に自宅でもらった金券も、同様に処理をしなければならなくなるでしょう。
例えば、職員の福利厚生の一環として、事業主が従業員に配布したのではなくて、親睦会のような組織が金券を扱っているというような処理は、いかがなものでしようか。
いずれにしても、ご質問のような処理をしている事業所は、極めて少ないと思われますが。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。補足,追加質問させてください。
1 それらのもらいものを会社の収入として処理をしているか否かで,やり方は変わってくるのでしょうか?
2 金券の範囲を教えて下さい。
No.1
- 回答日時:
現物給与として、明らかに課税の対象になるものには、金券」が該当します。
従って、ご質問の場合は、1の商品券,ボンド券,ビール券などと、4の中の商品券,ボンド券,ビール券など が該当します。
更に、お歳暮などの商品については、小売価格の6掛けで評価します。
いずれの場合も、金額の大小には関係ありません。
2.3については、優待や招待の経済的利益を勤務先から受けるわけではないので、現物給与にはなりません。
ただし、これらの金額が一人20万円を超えると、個人が所得として確定申告する必要が有ります。
ただ、税法上はこのような規定になっていますが、現実問題として、余程高額でない限り、このように厳密な処理をしている会社は少ないと思います。
この回答への補足
早速,ご回答ありがとうございます。補足させて下さい。
・ 2,3については,利益を勤務先から受けるわけではないので,現物給与にならない
とのことですが,1,2,3ともに事業主が従業員に与えるわけですから,同じく現物給与では ありませんか?
・ 受取金額が20万円を超えると確定申告するとのことですが,確定申告は本人がすることですので,弊社から与えた現物が20万円を超えても,事業主は放置していて,
大丈夫ということでしょうか?
・ 余程高額とは,20万円を目途にすれば,大丈夫と考えられるでしょうか?
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