プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

個人事業で雑貨店(店舗は賃貸)を営んでおりますが、店舗ビルの再開発が決定し、立退きを迫られております。ディスプレイ用の家具として(1)外国製の高級家具(償却資産)と(2)アンティーク家具(非償却資産)を使用しているのですが、立退きに伴い、どちらも処分する予定です。これらの処分損については、収受する立退き料から控除して事業所得の金額を算定するものと思っておりましたが、聞くところによると、(1)の処分損は償却損として控除できるが、(2)の処分損については控除できないという話があるそうです。

本当のところは、どうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

恐らく、アンティーク家具については、所得税法に規定する「生活に通常必要でない資産の損失」は認められないことと混同しているのではないかと思います。


今回の処分は、事業として使用している資産の処分ですから、事業所得の必要経費になります。
ただし、gonbee28さんが仰っているように取得時に取得価額を必要経費にしていれば、当然再度必要経費にすることは出来ません。あくまでも貸借対照表に資産として計上していることが前提となります。

さらに、捕捉ですが立退料はその受け取る内容によって、所得の種類が異なる場合があります。
詳しくは、下記の国税庁のHPをご参照下さい。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/3155.htm
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(2)は非減価償却資産ということは、購入時に全額費用処理しているはずですので、今回は費用計上はできません。


仮に今回の処分時に費用計上すると、費用の二重計上になります。
(1)に関しては未償却の費用化していない部分を、除却に伴って費用化します。
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どちらも処分されるのなら、「固定資産除却損」として経費に算入できます。


(2)ができないというのは、使用している期間の減価償却ができないという意味だと思います。
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