電子書籍の厳選無料作品が豊富!

表記について、工事の遅れで(契約上の違約金等なし。で引渡し日予定は決まっていた)
引渡しを受けた場合、年始だと工務店が税金を払うが
引渡しを受けた後の清算でそれを日割りで自分が払うものなのですか?

A 回答 (2件)

既に表題登記を申請しているということですので、1月1日時点で建物が存在するということとなります。


表題登記は買主名義にて行っているはずですので、「現実の物件そのものの引き渡し」が来年になったとしても建物の固定資産税は買主宛に送られてくることとなるでしょう。

土地についても今年中にいわゆる「決済」を行って売買代金の精算を行い、所有権移転登記を申請するのであれば買主あてに納付通知書が来るでしょう。
この額は住宅用地としての減税が適用になっているはずです。

住宅用地としての減税の適用がないケースというのは、年末までに表題登記すら行われないようなケースの場合です。

心配であるならば税務署に行くか電話するかして、いつ登記を行うか等を話した上で問い合わせをしておくといいでしょう。
問い合わせをしたからといって自分に不利になるようなことはありませんので、明日にでも尋ねてみてはいかがでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。適用ケースは判りました。工務店のせいで引渡しが伸びて、今年のローン減税(3600万借入)受けられない場合、来年の税金が工務店持ちなら少しは納得できるのですが。(三千万の土地で51万になるのかな?)

お礼日時:2005/12/12 21:28

役所からの固定資産税の納付通知は1月1日時点での「登記簿上の所有者」あてに送られます。



不動産取引にあたっては、固定資産税の取扱は引渡日を境にして日割り精算を行います。
年末に取引を行っても年始に取引を行っても「清算」は行います。

年末に取引を行った場合には、平成17年度の固定資産税を日割りで支払うこととなりますが、残り日数が少ないために、清算金は少なく感じます。
そのかわり平成18年度分は買い主宛に納付通知書が送られてきます。

年始に取引を行った場合には、平成18年度の納付通知書は工務店宛に送られてきます。
その通知書を使って買主がかわって納付することとなるか、工務店が一旦立て替えて買い主に請求するかということとなります。

なお、新築建物の新築年月日が12月中だと1月1日時点で建物が存在するということとなり、18年度より建物の固定資産税が発生します。
そのかわり土地の固定資産税は安くなります。
1月に入ってからの新築だと1月1日時点で建物が存在しないということとなり、建物の固定資産税の発生は19年度からとなります。
そのかわり土地は更地評価での高い固定資産税が科されます。

以上原則です。
どちらが得になるかは物件次第です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速ありがとうございます。建物は完成し、
現在表示登記中で住民票も引越し先へ移してあります。
引渡しはまだです。(支払いもまだ)

1月1日の土地課税は住宅特例(1/6)はないので高い税金ということですか?1.4%
都市計画税も払うのですか?0.3%

お礼日時:2005/12/11 23:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!