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現在私が住んでいる家は父が死んでから約40年位経っていて、それ以来住んでいますがその間、他の相続人(6人)との間で遺産相続協議の決着がついておりません、H14年に旧地主が死亡して、物納で現在の地主は関東財務局で、H14年に私が相続人代表として借地契約をしました。それ以前は旧借地法適用ですが、土地の所有者が変り時期的にも新借地借家法適用とも考えられますが、果たしてどちらでしょうか、人によって旧と新と判断が異なります。
旧法と新法とでは借地権の存続に大きな違いがあります。
実は建物は戦前建てた物で、老朽化しており、其の朽廃によっては、(法の適用如何)によっては借地権の存続に影響します。
(1)旧法適用であれば、建物滅失により借地権も消失し  相続問題も自然   消滅 
(2)新法適用であれば、借地権も存続し、建物新築可能  相続問題再燃

(3)建物新築した場合 其の建物、 新借地権の名義は誰?

(4)新法適用により「旧借地法による相続」(建物滅失による借地権も滅失)も消失?
   

A 回答 (1件)

借地権の新・旧法適用については、H14年の地主の物納時に関東財務局と交わした借地契約の内容次第ではないか、と考えます。

新地主を新たに借地契約を交わしたという無いようなら新法、地主が代ったことを書面で確認したという内容なら旧法の適用と考えるのではないかという気がします。(物納の趣旨からは後者でないかと考えますが、分りません)
質問者の設定したケース分けはどうもしっくりと来ません。(というか誤解があるのではと考えます) 夫々の法制下での老朽化建物の扱いと建物の再築、借地権保護の要件については下記のHPの内容が詳しいのではと考えます。

H14年の借地契約を質問者がされたことと亡父の相続が決着したこととは同じではなく、建物の名義が亡父のままであれば、借地契約は相続人代表の立場で交わされただけで、借地権・建物所有権共に6人の相続人の共有状態にあるのではないか、と理解されます。
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