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土地は当方、建物は借主という状態の土地建物があります。

先日、借主が「建物を使ってくれ」と言い、鍵を渡して来ました。

借主によると、「土地を返す」とのことなのです。


ここで取り上げている土地は、過去に借主が強引に建物を建て、テナントと
して貸し出していたという経緯があります(地代は年払い、借主の言い値で
支払ってもらっています)。

土地は貸したというより、半ば強引に使用されており、契約書はありません。

法の抜け道を熟知した借主であり、また、その筋に通じているとも聞きます。

当方は過去、弁護士等に相談しましたが、結果的に解決せず、泣き寝入りの
状態でした。


そのような土地がとりあえずという形で帰って来たのです。


今後、二度と難癖をつけられないようにしたいのですが、「鍵を渡してき
た」という行為を信用しこのままで良いものなのか?それとも、「土地を返
却し、建物を放棄します」という内容の取り決めを文書で行うのが良いのか、
お知恵のある方、ご意見をお願いします。

土地の所有者である父は、「口で返すと言っているにも関わらず、文書など
に判をもらおうとすれば、相手が怒り、話が流れてしまう」と心配していま
す。借主から建物の鍵を渡された時点で、「返った」と判断しても良いので
すが、いかんせん海千山千の人間ですから今後心配することのないようにし
たいのです。

A 回答 (2件)

#1回答について、


建物の譲渡と借地権は別の物です。
建物を譲渡しても、借地権は移動しません。
借地権の解除に、建物の移転登記は、必ず必要とは限りません。
建物の所有関係を明確すするだけしかない。
借地権の対抗要件でしかない。

借地権を合意解除したと言う書類がありません。ーーーーー 一番重要書類
できれば、借地借家法の建物買取請求権を放棄したことを示す文書が必要
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まずその建物ですが、今は完全に空家の状態なのでしょうか?



そのような状況で戻って来た建物には、テナント借主や土地借主の荷物や家財がまだ中に残ってる場合が多いのですが、もしあるならそれらをどうするのかも決めなければなりません。

まず建物の譲渡によって借地契約を法的に解消するには、建物の所有権の登記を質問者さん側に書き換える必要があります。

中にテナントや借主の残置物がある場合は、それらを放棄する旨の書類も交わさなければなりません。

借主は登記の書き換えに協力しないだろう。残置物も撤去しないだろうし、放棄の書類にも判を押さないだろう。というのなら本当に返ってきたことにはなりません。
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