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「区分建物の敷地の共有部分」に、賃借権を設定できない理由は何ですか?

(地上権のような、用益物権も設定できないのでしょうか?)

自分としては、地上権や賃借権のように、「その土地全体の使用を目的とするもの」に
は、共有はなじまないというのは、分かるのですが、

一体処分の原則から、区分建物のようなどこからどこまでが自分の領域かメリハリのついた物なら、
設定できるように思えてしまうのです。

A 回答 (3件)

>自分としては、地上権や賃借権のように、「その土地全体の使用を目的とするもの」に


は、共有はなじまないというのは、分かるのですが、

 土地の共有持分に用益権を設定できないというのは、そういうことが理由なのでしょう。

>一体処分の原則から、区分建物のようなどこからどこまでが自分の領域かメリハリのついた物なら、設定できるように思えてしまうのです。

 一体処分の原則というのは、原則として、専有部分、共用部分、敷地利用権をそれぞれバラバラにして処分することができないという意味であって、それ以上でも、それ以下でもありません。
 確かに専有部分は自分の領域が明確かも知れませんが(もっとも、部屋の壁はどこまでが専有部分でどこから先が法定共用部分になるか、法解釈上の問題はありますが。)、だからといって、壁や廊下や階段といった共用部分について、ここからここまで、自分(その専有部分)の領域であると区別されるわけではありませんよね。敷地である土地についても同じことが言えます。 

この回答への補足

早速のご回答、ありがとうございます。
わけがわからなかったところなので、本当に助かりました。

>壁や廊下や階段といった共用部分について、ここからここまで、自分(その専有部分)の領域であると区>別されるわけではありませんよね。敷地である土地についても同じことが言えます。 

なるほど。。。

>一体処分の原則というのは、原則として、専有部分、共用部分、敷地利用権をそれぞれバラバラにして>処分することができないという意味であって、それ以上でも、それ以下でもありません。

一体処分についてなのですが、
すこしあやふやなので確認させていただけますでしょうか?

区分所有法の22条1項に、
「敷地利用権者が数人で有する所有権その他の権利である場合には、
区分所有者は、その有する’専有部分’と、その’専有部分に係る敷地権’とを分離して処分することは
できない」とありますが、

例えば、敷地権の目的である土地が一筆で、敷地権である所有権の割合が100分の1のような、
区分建物の101号室の所有者は、

専有部分については、賃借権設定はできるけれども、
その敷地権(1/100相当部分・持分)には、賃借権は設定できない。

なぜなら、回答いただきましたように、その1/100相当部分には、
ホールとか階段のような共有部分も含んでいるからだ。
(土地の共有持分に用益権は設定できない。)

と理解して良いのでしょうか。

補足日時:2010/06/30 12:36
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/30 21:30

敷地権の場合、


部屋に設定した賃借権の効力は土地に及ばないとされています。
抹消の免許税も建物のみ 1000円となります。   2000円ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご指摘いただき、
スッキリしました。

お礼日時:2010/06/30 21:28

区分建物の敷地の共有部分と言うのはありません、区分建物に共した土地は敷地権と言っております、敷地権の中には所有権、賃借権(借地権)、地上権とあります、区分所有法では区分建物の性格上その敷地(土地)と専有部分の分離処分を禁止しておりますから、敷地(土地)だけ或いは専有部分だけに、権利の設定(賃借権等)ができませんから、専有部分と敷地(土地)を一緒に登記しなければ成りません。

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この回答へのお礼

質問文が、言葉足らずで、
分かりにくいものだったと思いますが、早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/30 21:21

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