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以前2日位で辞めてしまった(時間給者)者で、所得税もなかったのですが、この様な者にも源泉徴収票を交付する必要があるのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (2件)

出さないと、所得税法違反です。



質疑応答
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/12/17 13:15

私の職場でもたとえ1日でも勤めた実績のあるものには交付しております。

この回答への補足

各源泉徴収票のまとめが法定調書に反映されると思いますが、賃金台帳に載せない人達(給与でははく雑費処理)アルバイトの人達も法定調書に入れるのでしょうか。 昨年まで税理士に依頼していたのですが、雑費処理していた者は法定調書に含めていないそうです・・・  

補足日時:2005/12/17 13:16
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