プロが教えるわが家の防犯対策術!

 私は30代後半の男性で、税法上は無職です。A子は近所に住む40代前半の既婚の女性です。もうすぐ旦那と別れるからという話などにことごとく騙され、1年近く付き合った女性です。
 先日、A子の弁護士からの「通知書」が届きました。内容は私がストーカー行為を続けているというものです。そして、そのような行為を止めること、A子や家族の勤務先や通学先を探索しないこと、連絡を取らないこと、止めない場合は刑事事件として訴えるというものです。
 私はストーカーのような行為はしていません。危険を感じて殆どの会話を録音しているので身の潔白は証明できます。この「通知書」を受け入れてしまうと、広域避難場所になっている学校や一般開放された体育館を利用することができなくなってしまいます。さらに、既にA子が警察へ相談しに行っている話も聞かされました。今までのA子の罠やA子の性格を考えると、恐らく、すれ違うだけで警察を呼ぶでしょう。
 最近はA子に接触していないことから考えると、私がA子の旦那に余計な話しをするのを止めさせること、A子の会社での違法行為を暴露されるのを防ぐことを目的に「通知書」を送ってきたのだと思います。
 私はこの町を離れるつもりはないので、今のうちに何らかの防衛策を考えておかなければなりません。しかし、様々なサイトを検索してみましたが、今の法律ではこれに対抗する策はないという記述を見つけました。法の乱用も人を罠にはめる事も罪にはならないということですか…しかも、警察や弁護士の方は、女性が絡むと関わりたくないようです。
 慎重な性格の私が、騙され続けてきたことから考えれば、この弁護士たちがA子の嘘を見抜けなかったことは仕方がないことだと思います。しかし、この弁護士たちに責任は無いのでしょうか?「通知書」を撤回させるような方法はないのでしょうか?

アドバイスを頂けると助かります。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

>今の法律ではこれに対抗する策はないという記述を見つけました。



 刑事事件として訴えるというのならば、虚偽告訴罪で対抗してみては?
無実を証明する証拠を十分にお持ちのようなので、あまり心配は無いと思いますが・・・
 それにしても、ウザイですね。

この回答への補足

こんにちは。
虚偽告訴罪と言うのもあるのですね。覚えておきます。刑事事件として訴えられれば、恐らく、A子は偽証罪にもなるでしょう。

しかし、本当に「ウザイ」と言う言葉がピッタリです。次はどんな罠を仕掛けてくるのか...すれ違いざまに写真を取られて、接触してきたと言われる可能性もあります。企業が絡んでいるので、何をされるかわかりません。証拠がすべて消えれば、私は終わりですね。

訴えても構わないことはA子の弁護士に伝えてありますが、これ以上無駄な時間を過ごしたくないです。予め証拠資料をどこかに提出し、民事でも刑事でも裁判にならないような自己防衛策はないのでしょうかね。

補足日時:2005/12/20 16:31
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私は昨年、弁護士が代理人になっている配達証明付内容証明を受け取りました。

「通知書」となっていて、「告訴する、提訴する」と書いてありました。
期限を切って、こちらの質問を内容証明で送っても返答なし、さらに、委任状を示して下さいとの内容証明にも返答なし。
それ以降、何もありません。もちろん、裁判所から訴状も来ないし、警察もきません。
弁護士は、依頼人から代理権の付与がなければ動けません。ぶっちゃけていうと、私に通知書を送ってきた弁護士は、通知書を送る分のお金しか受け取ってなかったようです。

>さらに、既にA子が警察へ相談しに行っている話も聞かされました。

相談に行くのは自由です。
が、警察が一方の話しを鵜呑みにして、ストーカーに仕立て上げられる危険はありそうですね。

>この弁護士たちに責任は無いのでしょうか?「通知書」を撤回させるような方法はないのでしょうか?

弁護士が代理人になって配達証明付内容証明などが来ると、なにかすごいものが来たような気分になるかもしれませんが、基本的に、ただの手紙です。
ただの手紙なので、撤回してもらう必要もありません。
ただ、繰り返しになりますが、ストーカーに仕立て上げられる危険があるように思いますので、ご自分で通知書に返事を送るようなことはせず、弁護士に相談されることをお勧めします。

この回答への補足

同じような経験をされているのですね。
ストーカーに仕立て上げられるのは勘弁です。A子と接触する気はないのですが、旦那への接触はともかく、会社への苦情もストーカー行為として処理されてしまいます。私も「通知書」は気にしないで、行動しようと思います。

やはり弁護士さんですか...

補足日時:2005/12/20 10:42
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その弁護士に質問状を内容証明で送りつけましょう。


回答期限は切って、ストーカー行為とされるものは具体的になにかを聞くのです。
「回答がなければ、ストーカー呼ばわりは言いがかりであると判断する」との文言も添えて下さい。
回答が来たら(まともな弁護士だったら来ます)、それにいちいち反論を加えて、正当性を主張して、今後こうした言いがかりを続けると法的手段を取ると通告しましょう。(本当に取る覚悟は必要です)

この回答への補足

返信ありがとうございます。

A子の弁護士と話をし、具体的にどの行為を示しているのかを聞きました。NO1の回答の補足にも書いたように、A子の都合の良いように書いてきています。
内容証明で送っておいたほうが何かあったときに楽なような気がします。検討します。

補足日時:2005/12/20 10:23
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ストーカー行為をしていないのに、していると訴えられているのなら、名誉毀損で訴えることができるのでは??


だって、ウソなんですよね、内容が・・・

こういう件は男性には立場が弱くなる傾向があります。なので証拠をお持ちであれば公の場で堂々と戦うしかないと思います。

市や県で無料相談がありますのでそこで相談されてはどうでしょうか。
また、相手の弁護士さんに直接問い合わせる事はできると思います。アポが無いと会ってもらえないので、一度電話して、こちらの意(証拠を持ってこちらも弁護士を立てる旨)を伝える事は可能だと思います。

弁護士は基本的には公平な立場でないといけないので、あなたの持つ証拠を見て、あちらの弁護士に真実が伝われば、あちらの弁護士から彼女へ連絡が行って、結果的に「取り下げ」ということもあると思います。

あなたは堂々としていればいいと思います。ただ、不倫行為については、理由が何であれ相手のダンナさんから訴えられても文句は言えないでしょうね。訴えられたらの話ですが・・・

この回答への補足

返信ありがとうございます。

ストーカーという言葉はでてきていませんが、メール、電話、手紙、会社への訪問の話しを言って来ています。先ず、どの時期の話しを言っているのか判りません。見に覚えのないこともあれば、「メールならよい」というA子に対して送っていたメールを「メール攻めに合っている」とか、A子とは無関係に会社へ出した質問の回答をもらいに行ったことを「会社への訪問」と言っています。

A子の弁護士とは話しをしましたが、私の弁護士ではないので...と言う回答が多かったです。今までの経緯については、A子に送ってあり、弁護士はそれを読んでから送ってきたようです。

私の方も、「通知書」が来る前に、弁護士相談や警察への相談はしています。女性が絡むと駄目ですね...あまり期待できそうにありません。

堂々としていますが、厄介です。不倫についても、騙されるだけの状況を示す証拠は山のように残っているので怖くないです。旦那とも何度か話しています。

補足日時:2005/12/20 09:57
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