性格いい人が優勝

はじめまして。
自分で調べてもみましたがよくわからない部分もありましたので、どなたかに教えていただけたらと思い投稿してみました。

私は24歳のフリーターです。家族と同居しています。私の収入は、一つのアルバイトで(2005年)1月~12月でおよそ115万円程度になります。現在支払っている税金は、毎月アルバイト先から天引きされる源泉徴収税(所得税)、住民税、国民年金で、全て払っております。

そして私は親の扶養家族として扱われていると思うので、国民保険は支払っておりません。
ここで質問なんですが…

(1)103万円を超えることで、親に負担がかかると思うんですが、私の収入が130万円以下なので親の扶養家族からは外れることはないと認識しているのですが、合ってますでしょうか?

(2)上記の挙げた税金の他に、何か支払わなければいけない税金は私にはあるのでしょうか?

(3)これは友人に聞いた話なんですけど、国民年金を支払っていれば、確定申告により、130万円以下の収入の人は源泉徴収税(所得税)が戻ってくると聞いたのですが、本当なんでしょうか?

どなたかよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

簡単に言います。


親御さんの扶養に入ることができる、あなたの給与金額は次の通り。
所得税…103万円
住民税…98万円
社会保険…130万円
だったと思います。

それを前提に…
(1)所得税法上、あなたは親御さんの扶養から外れないといけません。
 あなたを扶養に入れていると思われる親御さんの会社の経理担当の方に言いましょう。
 もしかしたら年末調整が済んでいるかもしれませんが、その場合、親御さんは確定申告する必要があります。
 (おそらく3~4万円程度の税額が発生すると思われます)

(2)他には特にないでしょう。車があれば自動車税など。

(3)国民年金は所得税や住民税の計算上、社会保険料控除として控除の対象になります。

>「あなたを扶養親族と出来ない」ということは、私は来年以降国民保険を払う必要があるということなのでしょうか?
健康保険のことだと思いますが、金額的に扶養から外れることはなさそうです。
所得税の上では扶養から外れます。というか外さないといけません。

>赤字にならなければ、確定申告してさらに税金がかかるといった恐れは私の場合あるのでしょうか?
もっと具体的な金額をみないと何とも言えません。
ですが、追加税金が発生する可能性は「アリ」です。
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この回答へのお礼

お忙しいところお教えくださいましてありがとうございました。

お礼日時:2005/12/22 22:45

>私は来年以降国民保険を払う必要があると…



回答文はよく読みましょう。
親御さんの「所得税法上の扶養親族」にはならないと言っているだけです。健康保険は次元の違う話です。

>源泉税も含むと116万円程度の収入になると…

親御さんが社会保険であれば、「健康保険上の扶養家族」のままでいられます。
親御さんが国保であれば、今までどおりです。国保に扶養家族という概念はありません。

>確定申告してさらに税金がかかるといった恐れは…

アルバイト先で年末調整はしてもらえたのですか。
年末調整をしてもらえたのなら、特別のことがない限り、それ以上の課税はありません。
年末調整をしてもらっていないのなら、なんとも言えません。まあ、源泉前と源泉後で1万円違うようですが、おおむねその程度かと思います。びっくりするほどの追納はないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。税金の話は私にはまだまだ難しいので勉強したいと思います。

お礼日時:2005/12/22 22:47

・「国民保険」という制度はありません。

「国民健康保険」です。

・〉私は親の扶養家族として扱われていると思うので、国民保険は支払っておりません。

間違いです。
国民健康保険には、被扶養者(いわゆる扶養家族)という制度はありません。世帯の全員が保険料/税の計算対象であり、世帯主が保険料/税をまとめて払っているだけです。
従って、あなたにも、頭数の一人としての均等割、所得について所得割、という形で保険料/税がかかっています。

(3)あなた自身に所得税がかからない103万円以下(勤労学生の場合は130万円以下)の収入である時を除き、支払った国民年金保険料の額は、年末調整又は確定申告の際に「社会保険料控除」として申告できます。
その分、所得税額・住民税額が低くなり、源泉徴収された所得税の一部が還付されることになります。
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この回答へのお礼

お忙しいのにお答えくださりありがとうございました。

お礼日時:2005/12/22 22:46

(1) 違います。


103万円は、親御さんがあなたを所得税法上の扶養親族とできる限度。したがって、親御さんが今年の分はもうあなたを扶養親族とできません。ただし、あなたが年末現在で 16歳以上 23歳未満であれば、128万円まで拡大されます。この枠は過ぎているようですね。
130万円というのは、社会保険において、あなたを扶養親族にできる限度です。

(2) 115万円の収入とは、源泉税が引かれる前の金額ですか、それとも引かれた後の金額ですか。それによって、親御さんの社会保険に入ったままでよいのかどうかが違ってくる場合もあります。

(3) 必ずしも還ってくるとは限りません。
・基礎控除 38万円
・社会保険料控除 (国民年金) 約16万円
・社会保険料控除 (国民健康保険)・・・払っていれば
・生命保険料控除・・・払っていれば
・配偶者控除 38万円・・・結婚していて奥さんの所得が 38万円以下であれば
・扶養控除 38万円・・・子供がいれば 1人あたり
・医療費控除・・・10万円以上の医療費を払っていれば
・配当控除その他各種控除・・・該当するものがあれば

これらを引き算して赤字になるなら、支払い済みの源泉税は還付されます。赤字にならなければ還付はありません。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm

この回答への補足

早速のお返事ありがとうございます。

「あなたを扶養親族と出来ない」ということは、私は来年以降国民保険を払う必要があるということなのでしょうか?

あと、115万円というのは源泉税引き前で、源泉税も含むと116万円程度の収入になると思います。

赤字にならなければ、確定申告してさらに税金がかかるといった恐れは私の場合あるのでしょうか?

度々の質問すいません。よろしくお願いします。

補足日時:2005/12/22 08:32
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