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年末調整の社会保険料控除で
国民健康保険の納税義務者が本人ではなく父親になっている分でも、年末調整してもらえますか?

A 回答 (1件)

社会保険料控除は、ご本人又はご本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられるものですので、その方が実際に支払っているのであれば、控除できます。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm

そもそも、国民健康保険は、誰が被保険者となっているかに関係なく、世帯主の名義で納付書が来ますので、お父様の名前になっているものと思いますが、おそらく、その方自身の分なのではないでしょうか。
(もちろん、お父様の分であったとしても、同居されているのでしょうし、実際に支払っているのであれば控除対象となります。)
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この回答へのお礼

早速のご回答どうもありがとうございました

お礼日時:2005/12/23 12:48

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