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今年の株式売買での損益はA証券会社での取引での売買益が20万円、B証券会社での取引での売買益が1万円ぐらいとします。すべて特定口座で源泉徴収は無しです。これら利益に課税されると思うのですが、

1、税額は合計利益の21万円の1割で2万1千円になるのでしょうか?
2、合計利益が20万円ジャストなら課税されないのでしょうか?
3、2がYESと仮定すると、21万利益を上げて納税するより、利益は20万円以内に収めた方が得ということでしょうか?
4、申告せずにほったらかしにしといたら、どうなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

1.そのとおりです。



2.実質的にはそのとおりです。

3.そういうことになります。

4.おたずねのハガキが来ることがあります。実際には20万円程度では来ない確率が高いですが、法的には重加算税を課される可能性はあります。

2については条件つきです。全員が適用になるわけではなく、サラリーマン(給与収入が2,000万円以下)の方で、株式売買益など給与所得・退職所得以外の所得合計が年間20万円以下である場合に、確定申告をする必要がないということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/14 15:37

特定口座=>簡易申告口座


内部通産の適用はあるんでしょうか、
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/14 15:37

20万円が、ひとり歩きしてますね。

これが当てはまる人は、給与所得者で年収2000万円以下、給与以外の収入の合計が20万円以下、他に申告するものがないという条件をクリアした場合です。また、20万円が非課税なのではなくて、確定申告しなくて良いというだけです。

上記の条件にあてはまるという前提でお答えします。
1.確定申告する場合は定率減税が受けられるので、おおむね20%引きになります。
2.前に書いたように、20万円が非課税なのではなくて、確定申告しなくて良いというだけです。
3.得といえばトクなのかもしれませんね。
4.違法行為はお答えできません。しかし、特定口座・源泉徴収なしの場合、年間取引報告書が、投資家以外に税務署へ提出されることを知っておいて下さい。行っても放置されるかもしれないし、そうでないかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/14 15:38

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