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カテゴリーがよくわからなかったのですが、
違っていたらすみません。

現在アパート(築10年程)に住んでいます。
北玄関、南ベランダで、ベランダの前に駐車場が並んでいます。
うちは角部屋でアパートの敷地の一番端にあります。
うちの部屋とフェンス(隣家との境界線)までの
約3メートル程のスペースの北の奥に1台分の駐車場があります。
そこが我が家の契約駐車スペースです。

ところが管理会社より突然「ここには止めないでください」
と言ってきました。
なにやら消防法でここは通路で場所を確保しないといけないので
止めていけないことになっている、とか何とか。
でもちゃんと白線も引いて部屋番号もふってあるし、
今までずっと止めてきたのに何を今更…という感じです。

決して通路をふさいでいる訳ではありません。
アパートの敷地の一番北の角にあり、
建物の真横ではなく、通路は↑でいった約3メートル分
まるまる空いていることになります。

消防法が云々…というだけであとはごまかされているような感じです。
このような法律があったら参考URLなどおしえてください。
説明がわかりづらければ補足致します。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 こんにちは。



 これは、「消防法」ではなくて、「建築基準法施行令」に定めがあります。

---------------------------------------------------------------
○建築基準法施行令
(大規模な木造等の建築物の敷地内における通路)
第128条の2 主要構造部の全部が木造の建築物(法第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する建築物を除く。)でその延べ面積が1000平方メートルを超える場合又は主要構造部の一部が木造の建築物でその延べ面積(主要構造部が耐火構造の部分を含む場合で、その部分とその他の部分とが耐火構造とした壁又は特定防火設備で区画されているときは、その部分の床面積を除く。以下この条において同じ。)が1000平方メートルを超える場合においては、その周囲(道に接する部分を除く。)に幅員が3メートル以上の通路を設けなければならない。(以下略)
http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM
---------------------------------------------------------------
 つまり、敷地の周囲に3メートルの通路を設ける必要がありますから、もともと、敷地の角に駐車場を設けることは出来ません。駐車場と敷地の角までに、3メートルのスペースがあればいいですが。

 多分、管理者が消防署などから指摘されて、あわてて対応されているんじゃないですか。

参考URL:http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
「建築基準法施行令」なんですね。

そして建物~駐車場の距離ではなく
駐車場から境界線までの距離ということだったんですね。
とてもわかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/26 22:07

共同住宅では、避難経路として窓先空地の確保が必要です。


建築基準法では、大規模での規制がありますが、通常のアパートでは対象にならなくなり、不十分とされています。

その為に、各自治体で条例により細かく定めています。

消防では、消防法以外であっても、安全の確保に関しては建築基準法の規制でも指導をしています。

参考URL:http://vandye.com/pukiwiki/pukiwiki.php?%A5%B3%A …
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この回答へのお礼

「窓先空地」というものがあるんですね。
参考URLも見てみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/27 09:42

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