11月のはじめまで、とある個人塾でバイトをしていました。
去年の暮れあたりから、給料の滞納が頻繁に続き、
しかも遅れることをこちら側になんの連絡もしないという杜撰さでした。
そのいいかげんな対応に耐えかねて、一ヶ月ほど前に辞めました。
給料は、今年の八月分までしかもらっていません。
ご相談したいのは、いまだ支払われていない九、十月分の給料の請求についてです。
経営者には、何度もメールで振り込むように求めました。
返事は一度だけ、「十一月の最初の週に支払う」とのメールが。
その後、十二月中旬にになっても支払われる気配はなく、最近のメールは無視されているようなのです。
状況の要点をいくつか挙げると、
・度重なる給料の支払いの杜撰さに、私から(半ばキレて)突然辞めると申し出た。
・上記に対して、先方からは謝罪と辞職の了解のメールがきた。
・そのメールには「給料の残りは来週(十一月第一週)払う」とあった。
・意思の疎通はほとんどメールで行った。
・私は給与明細というものをほとんどもらったことがない。(突然一回だけもらった ことはある。それ以降はもらってない。)
・意思の疎通はいままですべてメールによって行った。
・十二月に入ってから請求のメールを二度ほど出したが、無視されているようだ。
このような場合、給料を支払わせる、最も効果的な手段とは何でしょうか。
長い上にわかりにくい文章ですみませんが、どうぞよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
harutaさんのおっしゃるように、メールは相手に無視されやすい請求方法のひとつです。
支払いを渋る使用者に対してはあまり効果がりません。最初に行うべきは文書による請求です。内容証明が中心ですが、これには少し費用がかかりますので、まずは通常の手紙で催促してみて下さい。支払い方法と期日を指定して相手へ送付し、応じない場合は内容証明により再び請求する旨の文章も添えておくと効果的です。通常の手紙に応じない場合は内容証明による通告が良いと思います。その際は、事実(給料が支払われていないこと)、相手方への要求(すぐに給料を支払うべきこと)、これに応じない場合は法的措置を取る覚悟のあること等を記載して相手に送りつけてみて下さい。なお、賃金不払いの際の請求方法については過去に多くの質問があります。以下にふたつほど載せておきますが、ご自分で検索されるのも良いかと思います。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=176878, …
No.3
- 回答日時:
本来なら止める場合は2週間前に先方に通知する必要がありますが、
(突然だと、その分の会社に損害がこうむった分の損害賠償を
求められる場合がある)
正当な理由がある場合はその対象外となります。
貴例では、給与未払いという正当な理由があるので、
突然止めることに何の問題も無いと考えられます。
警告を行って、それに応じない場合は労働基準監督署
から通知(警告)をしてもらうのが一番でしょう。
最寄の労働基準監督署の場所は交番にでも聞いてください。
メールでやりとりをしてるようですが、
メールに
「最後通告です。支払いに応じない場合は労働基準監督署に連絡し、
しかるべき法的処置をとらせて頂きます。」
といった文章を送るだけで効果があるかもしれません。
ちなみに、おそらく止めてからの催促は、催促した日の7日以内に
払わすことが出来たはず(記憶が少しあいまいですが)です。
「法律に従い7日以内にお支払い下さい。」
といった文章を付け加えても、早期解決に繋がるかもしれません。
労働基準監督署からの支払い請求にも応じない場合は
裁判所から通知が行き、強制執行(差し押さえ)が出来たはずです。
追伸:おそらく、とか多分とかはずが多くてすみません^^;
No.1
- 回答日時:
お急ぎのようなので、さくっとアドバイスを。
支払いは法的にも払われるべきものです。
ですから、もらえます。
では、請求の手段を。
メールはやめて、ちょっとアナログに切り替えましょうか。
郵便局で「内容証明」として請求内容の書類をだします。
そのとき、配達証明をつけておくと、相手の「いや受けっとってない」という
言い訳も通用しませんよ。配達したという証明ですから。
先に書きました「内容証明」ですが、あなた・相手・郵便局に同様の書類がある
状態になると考えてもらえばよいと思います。
これで言い逃れもなにも簡単にはできないはずです。
とりあえず、わたしからはこんなアドバイスです。
もし、わからないことがあったら、また質問されるとよいと思います。
早速のご返事ありがとうございます。
内容証明郵便、出そうか考えてはみたんです。
でも、どれほどの法的効果があるかわからないし、
訴えることを前提にしているものならば
ちょっとそこまでは…って言う感じだったんですよね。
しかし、言い逃れされないためにも、請求したという事実の確認のためにも、
検討してみようかと思います。
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