
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3のRikosです。
>私の駐車場の場合、住居と同じ場所にあり、舗装されています。
先ほどのH.Pにも、『駐車場としての用途に応じて、地面の整備、フェンス、区画、建物の設備等を行っている場合』とありますので、住居と同じ場所にあっても、駐車場として舗装されていて、その場所を独立した『駐車場』と考えれば、やはり消費税の対象になってしまうと思います。
お住まいの住居は、一戸建てなのでしょうか?
何度も教えていただき、どうもありがとう。
住まいは、賃貸マンションです。一戸建てではありません。
いろいろと人に聞いていると、駐車場の賃料に消費税など払っていないという人が何人か居ましたので、明確ですっきりした決まりがあるのかと気になっていました。少しはわかったような気がします。
No.6
- 回答日時:
消費税は、その取引が課税対象であるのか、相手方が納税義務者であるのか、課税売上高が3千万円超えるか否か等の組合せで課税非課税が決まります。
従って、駐車場が舗装されていても消費税が賦課されないケースは当然ありますよ。課税売上高が年間3千万円(月250万円)以下の事業者(家主)なら、賃料等に消費税は不要と考えてよいかも知れない。むしろ、零細経営はそれが普通です。不動産業者は、そんな事情は分らなくとも、駐車料金には消費税が賦課されると言っておけばオーナーから恨まれない。消費者の知らないところで益税が発生している訳です。預り金としての消費税が納税されているか否かは、税務署しか分らないのですからね。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
うーん、なんか現実的ですねー。
本当は払わなくってもよい消費税を払わされているケースもあるんですね。
益税って、貸主の利益になってしまうのは、なんか複雑ですね。。
No.3
- 回答日時:
このH.Pは、参考になりますでしょうか?
http://www.jennings.co.jp/fudousan/tax.htm
http://www.kashiwaba.co.jp/tax.htm
そういった税制があるようですね。
参考URL:http://www.jennings.co.jp/fudousan/tax.htm
この回答への補足
ご回答有難うございます。
教えていただいたサイトを拝見しましたが、私の駐車場の場合、
住居と同じ場所にあり、舗装されています。
管理を委託されている不動産やさんは常駐していませんが、家主さんはいます。
これだと、消費税は掛るんですよね。今まで払ってますもん。。
No.2
- 回答日時:
家賃の場合、住宅用として借りる場合の家賃には消費税がかかりませんが、会社などが業務のために借りる場合の家賃には、消費税がかかります。
賃貸契約が事業用なら消費税がかかり、住宅用なら消費税がかからないことになっているのです。
駐車場の場合は、その駐車場が管理人が常駐していたり、舗装されているなど、きちんとした駐車場の場合は消費税がかかります。
ただし、土がむきだしで舗装してなかったり、砂利が敷いてないなど、青空駐車場なら消費税はかかりません。
No.1
- 回答日時:
住宅用建物の貸付けは、一時的(一ヶ月未満)に使用させるものなどを除き消費税がかかりません。
そして駐車場は課税の対象です。
ちなみに土地の譲渡や貸し付けには消費税はかかりません。
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