
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
経験談ですが、私の知り合いは、現住所以外で取得した免状を20年以上放置していました。
その免状は、現在のカードタイプとは違い、手帳タイプの手書きになっていました。
会社で消防設備業の登録更新をする際に、後任者として必要となり、所轄の消防署にダメ元で更新講習の申し込みに行きました。
消防署の受付担当者は、その免状発行元の自治体に問い合わせたところ、記録が見当たらないとのことでしが、その消防署の担当者は、記録がなくても免状はありますので再発行し、その後に講習を受けてください。と対応されたそうです。その後無事に新しい免状と講習を受けて、消防設備業の登録更新をしました。
免状を紛失させないで、大切に保管してください。
いつか必要となる日が来るかもしれません。
No.3
- 回答日時:
参考程度に聞いてください。
当方は学生のときに消防設備士4類を取得しました。
アルバイトで消防設備関係の会社で働いていたので取得してみました。
就職は鉄鋼メーカーの設計に入りましたので消防設備士は全く
必要ありませんでした。
14年くらい放置していましたが、転職で考えてもいなかった
消防設備関係の職に就きました。
それで初めて講習を受けましたが特にお咎めはありませんでした。
減点されたのかもしれませんが通知も何もありませんのでされていないのかもしれません。
返納命令等の規定はありますが、従事していない方が講習をうけなくて
返納命令となるケースはまずないのではないでしょうか。
仕事に従事している場合には協会等に加入・登録しなければなりません。
(登録されない業者もいるかと思いますがそういった所は別にして)
すると講習案内・申込書などが自動的に送られてきます。
取得後2年目で1回講習を受講して、以後5年毎になります。
5年に1度7千円程度かかりますが資格手当てが1つにつき月3千円付いていますので何ともありません。
少し話がそれましたが資格はいつどこで役に立つかわかりません。
持っていて損はないのではないかと思います。
返納なんてもったいないですよ。
消防設備行に従事されていなくても受講されている方はいるようです。
建築関係でしたら消防設備士も持っていていい資格だと思います。
建築士・各種施工管理技師などの資格もあれば良い図面が書けるのではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
使っていない免許ですが、講習受講していますよ。
ただ講習料が高いですよね。
しかも、消防設備士免許の種類を複数もっているので
講習会も3種類受講しないといけないので大変です。
講習受講義務違反は5点の減点です。減点20点以上で返納命令の対象になるようです。
No.1
- 回答日時:
消防設備士は、消防法で請う雌雄を義務付けられていますから、それを怠ると法令違反として罰金刑等の行政罰を受ける可能性がありますね・・。
(現実問題としては悪いことをしない限り大丈夫でしょうが・・・)もし持っていてもメリットがないのであれば、返納は可能だと思います。
免許交付者(都道府県知事?)に返納することになる戸思いますが、手続きの詳細については、下記サイトの機関に問い合わせれば分かるのではないでしょうか。
参考URL:http://www.shoubo-shiken.or.jp/
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