
建築物か工作物かで迷っています。
用途=未指定地域
敷地面積=300m2
道路面との高低差が下方に8m位の敷地があります。
そこに鉄骨造で道路面と同じ高さの独立の自走式駐車場(自動車展示場)を造りたいと計画しています。(道路面から下の地盤面までおよそ8mあります。) 建築物は付属しません。
利用するのは、道路面と同じ高さの部分だけです。
道路面 上面のみ利用する
━━━━━┓ ━━━━━━━
┃ ┃ ┃
┃ ┃ 構造体 ┃
┃ ┃ ┃
┃ ┗━━━━━━ ┛
┗ ━━━━━━━━━━━ 地盤面
例えると、一層二段式の上階部分のみ使用し、一階部分はいわゆる構造体となっています。
屋根なしで自動車が出入りする部分は道路面からです。
過去にあまり事例がなく、建築物なのか工作物なのかで迷っています。
どうぞ教えてください。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
No.5の方の回答、大変面白く思いました。
なるほど、基準法の定義では、まず工作物があって、そのうちの一部分が建築物なのですね。私は、いままで建築物と工作物は「並列関係」にあるものだとばかり思っていました。そうではなくて、建築物は工作物に包含される関係なのですね。
となると、今回の物件は、「少なくとも工作物」であるのは明快ですね。あとは、建築物であるかどうか、という問題だけですか… あ、これでは、質問者の方にとってはなんの進展もないわけでしょうが…、 失礼しました m(__)m
No.5
- 回答日時:
一貫して工作物だとの立場を取っています。
さて、工作物と建築物の定義の論議があり、おもしろそうなので書いてみます。
建築基準法2条に、いきなり「1建築物 土地に定着する工作物のうち・・・」と出てきます。
ここで、建築物は工作物の一種だと判断できます。
では、工作物とは何なのか。
建築基準法には工作物という用語の定義が無かったと思いますのでgooに聞いてみると「(1)材料を加工して組み立てたもの。製作品。(2)〔法〕 建物・塀・橋などのように土地に接着して設置されたもの。」と出てきます。
で、土に接着して設置された物だから、今回の物は工作物と考えられます。
人工地盤は工作物ですよね。
ちなみに、確認申請が必要か否か、という議論は全くの別問題ですが。
No.4
- 回答日時:
これはどうも、担当者や、立地の周辺環境によって、判断が分かれるように思います。
道路面 上面のみ利用する
━━━━━┓ ━━━━━━━
┃ ┃ ┃
┃ ┃ 構造体 ┃
┃ ┃ ┃
┃ ┗━━━━━━ ┛ 【領域A】
┗ ━━━━━━━━━━━ 地盤面
上図の【領域A】が道路なのか、隣地で現に建物があるのか、河川敷なのか、等々によるでしょうね。
「将来とも本当に床版から下は建築的に使用しない」ならば、「確約書」を提示し、下層の構造軸組みにも外周部分の全面に壁ブレースをつけて、建築的に使用できない状況を設定すれば、非建築物となる可能性大だと思いますが…。
…以下は、私自身も質問したいくらいですが、「建築物ではないから工作物だ」という論法そのものも、おかしいように思います。つまり、この事例は「建築物ではないが、かといって工作物でもない。あえて言うならば、人工地盤である」と言うことになりそうですね…
もっとも、そのような場合であっても「法の精神」ということもあるでしょうから、当該構造物の安全性を公的にも確保するために「工作物」として確認を取る、というのが「落しどころ」であるように思います。
今回のように特殊な事例では、この「法の精神」に立ち返って考えるというのは、大変大切なことだと愚考するものです。
No.3
- 回答日時:
自走式駐車場については、立体式の場合、穴明きチェッカープレート等で構成されていても、1階部分は屋内的用途に供される、建築物として判定される、という件と類似していると考えているということでしょうか?
何れにせよ、1階部分(今回の件では、そこを1階部分というかどうかですが。1階部分と言ってしまうと何やら建築物のように思われがちですが、あくまで基礎とか構台ですので、1階と言わない方が良いと思いますが。)を使用するかしないかです。
あくまで上面のみ使用するので有れば、工作物でしょう。
下の部分を何らかの形で使用するというので有れば、チェッカープレートの床等でも、建築物とされる、と言うことになるでしょうね。
No.2
- 回答日時:
したの地盤面から、自分が使わないといっても、使える状態であれば、倉庫として申請しなければならない場合もあると思います。
よく検討したほうが良いと思います。
建築物とみなされ、平均GLより1m高さがあれば、建蔽率、容積率にも影響がでてきてしまいます。
空洞ではまして、正面が開いていれば、使える状態ですよね。埋め戻し等をして、中が使えない状態にすることが必要となるかもしれません。
同じ物を作るのなら、したが使えるように倉庫としたほうが得策ではないでしょうか?
上部しか使わないんでしたよね。
余分なことを言いました。ご容赦ください。
No.1
- 回答日時:
迷うまでもなく、工作物でしょうね。
「屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)」ではなく、
「これに附属する門若しくは塀」でもなく、
「観覧のための工作物」でもなく、
「地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設」でもないのですから。
万が一、否、億が一、これを建築物と言うのであれば、一階部分が屋内的用途に使用可能だと判断される場合でしょうか。
ものすごいへそ曲がりな建築主事ならそう言うかな。こじつけで。
ご回答頂いて、有難うございます。
私の考えとしては、自走式駐車場と擬似してると思いまして建築物だと考えていました。
今後の参考材料としたいと思います。
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