建設業の事務をしています。
労働保険料の仕訳についてですが、5月に通知書がきた際の内訳は下記の通りです。
16年度確定保険料 300,000
申告済概算保険料 1,670,000
差引額 -1,370,000
17年度概算保険料 1,370,000
16年度の確定保険料が少なかったため、申告済概算保険料との差額が17年度の概算保険料となり、還付も納付もないプラスマイナス0でした。
この場合の仕訳は何もしなくてよいのでしょうか?
通常ですと決算期が12月なので、平成17年の完成工事分の一括有期事業の労災保険料を計算し、法定福利費/未払金として仕訳し、この未払金の残高は次年度確定保険料が決まったときに前払費用と相殺していましたが、このような仕訳はおかしいのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
発生主義の観点からは仕訳すべきでしょうね。
還付として前期の法定福利費を減らし、当期は当期で前払いを立てて。
ただし、前期の帳簿がしまっているのなら、前期損益修正か何かになってしまうでしょうね。
まあ、これも原則論なので、仕訳なしも許容されるかと思われます。
回答ありがとうございます。
仕訳なしでも良いようですが、建設業なので現場毎の工事原価の「発生主義」を考えると悩んでしまいました。
今回は、zorroさんに教えていただいた参考URLの仕訳を参考に、newcinemaさんに教えていただいた方法で仕訳をしたいと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
仕訳なしでOKです。
労働保険料の仕訳はいろいろな処理方法がありますが、継続が原則であり年によって変えてはいけません。参考URL:http://www.kyosaren.or.jp/jimu/jitsumu/9.htm
回答ありがとうございます。
参考URLの方も確認してきました。大変参考になりました。労働保険料の仕訳は本当にいろいろなやり方があるようで迷ってしまいます。
仕訳なしでも良いようですが、
【年度末での精算時の処理】
概算払額>確定額の場合
(借方)前払金 ○○○円 (貸方)法定福利費 ○○○円
に、該当するので、今回は、newcinemaさんの意見も参考にして、H16の超過額を減らして、H17の概算払額を起こす仕訳をしようと思います。
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