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社長の仮払金残高が多くて困っています。
同族経営の病院ですが、個人と法人の区別があいまい
で、個人的な費用を法人の会計から出費しており、
かなりの残高が未清算のまま残っています。

本来であれば役員報酬として課税対象になるところ
でしょうが、過去の税務調査で指摘を受けたことはない
ようです。

死亡退職金と功労金で清算することも考えていますが
うまい清算方法とかをご存知であれば教えて頂けませんか?

A 回答 (1件)

 個人的費用を法人経理に付け込んでいれば臨時の給与(賞与)となり、(1)法人税の所得計算上、利益に加算されますし、(2)同時に源泉所得税の対象となります。


 お尋ねの場合ですと、支出と同時に仮払金処理しているので(1)についてはあまり税務上問題がありません。(仮払金は短期間に清算を行わなくてはならないので、本当は貸付金処理が正当で利息計算をしなければなりません。)
(2)はあまり目に付くものでなければ、問題点が指摘しにくいという面があり、難しいところがあります。
 そこで、毎月の理事長報酬の内から、定額返済を選択されたら如何ですか。
そこで、未清算分があれば、死亡退職金などと相殺することが考えられます。
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