No.6
- 回答日時:
こんにちは。
一応、駐車違反に問われているものとして考えて見ます。
駐車違反には、行政処分(点数ですね)と、刑事処分(罰金ですね)の両面を考える必要があります。
・行政処分
ご存知のとおり、駐車違反の行政処分は「1点」です。
駐車違反などを繰り返し、違反点数が6点以上になると、行政処分の対象となります。 しかし、ここに新制度が出来たため、猶予が与えられます。
ある日、公安委員会から「違反者講習通知書」が送られてきます。 そして1ヶ月以内の期間に、任意の「違反者講習」を受ける事が出来ます。 あくまで任意ですので、受けなくても構いません。その講習を受ければ、違反点数が0に戻り、行政処分(免停など)が免除されます。 ですから、当然、受けることをオススメします。
・刑事処分
反則金(罰金ですね)制度についてですが、道交法違反も刑事事件として裁判を開いて有罪・無罪を審議するのが本来の姿です。
しかし、軽微な違反で本人が取締りに不服が無い場合は、わざわざ開廷するまでもないということで、罰金額に相当する反則金と言うものを納めれば、刑事手続きにまわさないという事になっています。
ただし、取締りに不服が有れば、刑事事件として正式裁判を望むという対処法で争う事が出来ます。とはいえ、これを望んだからと言って必ず裁判になるわけではなく、その前段階で検察官が裁判にしない処分(不起訴処分)にする事も多々あります。この不起訴処分とは、刑事事件に発展した駐車違反が、ここで終る事を意味します。すなわち、反則金を払わなかったということですね。ただし、起訴され、有罪判決(罰金刑)がでると前科がつきます。
反則金は、払わなければ刑事処分の流れに乗るので、検察庁に送致され、検察官が起訴・不起訴を決定し、不起訴になれば終り、起訴されれば裁判で有罪・無罪を争うわけです。この最終罰則は、有罪判決(罰金刑)ですので、行政処分では無く刑事処分です。単純に説明すると、反則金として払わず(反則金制度に屈せず?)、罰金刑(有罪判決)を恐れず正式裁判で争う事を決めたら、検察官が不起訴処分にして、結果反則金を合法的に払わなくてもよいという事もあり得るということです。
(結論)
駐車違反の取締りを無視して反則金を支払わないと、書類送検されて起訴される可能性があり、その結果有罪になると前科になります。
No.5
- 回答日時:
窓のシールというのが気になりますが、単なる警告ではなかったのでしょうか?
通常駐車違反で謙虚に上がっている場合は、ドアミラーに輪っかをはめられるケースが多いと思うのですが・・・。
心配でしたら、最寄りの警察で違反になっているかどうか相談してみてはいかがでしょうか?
なお、もし本当に違反であった場合、警告文を破り捨てた分の罪も上乗せされます。
(そういう注意書きがあったかどうかです。)
なお、万が一、本当に違反で出頭命令が出て、それでもほっておいた場合は逮捕される可能性もあったと思いますのでご注意ください。
この回答への補足
>なお、もし本当に違反であった場合、警告文を破り捨てた分の罪も上乗せされます。
(そういう注意書きがあったかどうかです。)
注意書きは、あったと言われればあったような気がします。
出頭命令は特に無かったと思います(以前の駐車違反での減点を通知してきた葉書はきましたが)
逮捕されるのは・・・。
けどこのままにも出来ないと思います。
今日、近くの警察署に聞いて見ます。
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