アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

昨年6月にタクシー乗車中、停車しているところ、追突され、整形外科、整骨院に通院してきました。

このたび、症状固定とし、後遺症診断書を提出し今後の治療は自身の健康保険を使って診察することになりました。

質問です。

治療期間220日、通院日数(整形外科、整骨院)70日の慰謝料の基準額は70×2=140日
140<220で140×2×4200円という理解でよろしいでしょうか。

また、後遺症認定を待たずに、障害の示談を進めるか、後遺症認定の結果を待って示談にした方がよいのかアドバイス頂ければと思います。

休業補償は3ヶ月ごとに申請し出していただいております。交通費は立替しており、後日精算の予定です。

事故後、薬を処方されており、今現在も服用中です。

通常、症状固定後どの程度の期間をもって、示談金等の提示が保険会社からあるのかご教授いただきたく、宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

再度登場します。


通院日数は70日なのですね。
一日8400円は安くないです。

しかし、7ヶ月と10日は73万円でしょうね。
自分も、その位で端数切り上げてもらいましたから。プラス2万円でした。

イライラしてはいけませんよ。身体に悪いし自分が損です。気楽に勝負しましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
親切なご回答有難うございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2006/02/05 02:54

経験ありです。

ワタシの場合も失敗しました。
直らないのなら、症状固定で後遺障害認定を受けて下さいと言われたけど、認定なりませんでした。そのまま継続通院していた方がよっぽど良かったですね。
治療費が今後もかかるでしょう。痛みがある以上医者も症状固定とは言わないでしょ?継続して通院したほうがいいのでは?

4200*140日=588000円は若干安いですね。

http://www.shikoku-jiko110.com/contents/siharai/ …
上記表からいくと730000円が妥当ですが。だめなら、紛争処理センターを利用しましょう。
また、これ以上通院したところで、慰謝料は少ししか増えません。これで満足なら何も言うことありません。
    • good
    • 0

健保は使わずに今まで治療してきた場合には貴方にとって大変不利な計算になる場合があります。


自賠責は定額方式ですので、慰謝料は4,200円/日で最後まで計算されますが、自賠責の枠の120万円を超えると任意保険となり、計算方式が異なります。

後遺障害の認定は医者が診断書を書いただけでは認められません。
自賠責の調査事務所での認定を得ることが必要です。
通常は加害者側の任意保険会社が前もって事前認定の手続きを行い、認定結果に基づいて示談をします。
なおむち打ちの場合には他覚症状がないと後遺障害の認定をとることは相当難しいと思っていた方が良いでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

相手の保険会社より、自身の健保でなく治療してくださいと言われたので、健保は使っておりません。

病院、薬などの費用は直接保険会社へ請求してもらっていたので、費用は分かりませんが、休業補償、交通費などを考えると120万を超える可能性があると思います。
この場合は任意保険になり、慰謝料は自賠責の場合よりも減額されてしまうのでしょうか。

後遺障害については、認定をとれるかは難しいこと、色々調べて分かりました。

加害者の保険会社より、後遺症診断書の用紙を送ってもらい病院で診断書の作成をお願いしました。それを保険会社にこれから送付するのですが、送付してから大体どのくらいの期間で示談交渉が始まるのでしょうか。

また質問する形になり申し訳ございませんがご回答頂ければ幸いです。

お礼日時:2006/01/15 13:07

私も このサイトで聞いて 知ったのですが、


治療期間X4200もしくは通院期間X2X4200の
少ないほうだと 思います。 

>治療期間220日、通院日数(整形外科、整骨院)
>70日の慰謝料の基準額は70×2=140日
>140<220で140×2×4200円という
>理解でよろしいでしょうか。

70日に2倍しているので 140日X4200を
2倍しては、いけません。


ただし 整形外科、整骨院それぞれに70日の総通院日数(整形外科70日、整骨院70日)でしたら
その計算式で あっています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
70×2×4200円の間違いでした。

お礼日時:2006/01/15 12:53

慰謝料の計算式はあっていますが、総損害が120万以内であることが条件です。

120万を超えている場合は任意保険の基準となりますので、若干変わってくると思います。すでに症状固定して後遺障害診断書を提出しているのであれば、認定結果を待つ意味はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々に有難うございました。
参考になりました。

お礼日時:2006/01/15 12:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!