私27際、夫28歳、子供1際、結婚2年です。
離婚を考えています。
去年4月に夫の父が亡くなり夫が遺産(キャッシュ)を相続しました。
婚姻中に夫婦で貯めたお金は共有財産として等分すると聞いた事はありますが、夫の父の遺産の場合も同じなのでしょうか。私には現在は職が無いので遺産分も2等分できるととても助かるのですが。
またマンションを契約したところで明後日までに遺産を頭金として振り込まねばならないのです。キャンセルすれば頭金を手元に置いて置けるので現金で等分の生活費になるかなと思っています。契約キャンセルするなら今日明日しかないので、良い案をご存知の方教えてください。
宜しくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
夫が得た、夫の父からの遺産については、他の方も述べられているように、夫婦共同で得た財産ではなく、かつ、質問者さんが夫の父親と養子縁組をしていない限り、相続人となることが出来ないので、この遺産に付いては、残念ながら質問者さんには取り分は無いように思われます。
次に、夫と離婚した場合には、質問者さんには次のようなものが得られると考えられます。
1.質問者さんが子供を引き取る(親権者となる)なら、成人するまでの養育費。
2.離婚原因が夫にある場合(浮気等の不貞行為等)には慰謝料。
3.結婚後2年間で夫婦で築いた財産。
3.は、結婚が2年と短いため期待できません。また2.は、もし離婚原因が妻である質問者さん側にあるとすると、逆に慰謝料を夫に支払わなければならなくなります。いずれにせよ、話し合いで決めるのですが、決まらなければ、調停・審判・裁判と言う順番で離婚に至ることになります。
参考になりました。原因は夫にありますが、お金の面では大した期待はできなさそうです。現実はきびしいですね。ありがとうございました。
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