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青色事業専従者給与額を変更します。
かなり低めに設定していましたが、生活が苦しく嫁も来ないような額のためです。
事業の方は苦しい時期を乗り越え、軌道に乗ってきてます。
余裕資金が減るほど上げるつもりはありませんが、どのくらいまで認められるものでしょうか?。

同年齢のサラリーマンの平均給与-1LDKのアパート家賃 くらいかな。と考えてますが…。

何か目安があれば教えてください。

A 回答 (1件)

詳細が分からないので何とも言えませんが・・・。



国税庁HPでは下記の様な記述があります。
必要経費となる青色事業専従者給与額は、支給した給与の金額が次の状況等からみて相当とみとめられるもの。
1.専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその程度
2.あなたの事業に専従するほかの使用人の給与及び同種同規模の事業に専従する者の給与の状況
3.事業の種類・規模及び収益の状況

まず、青色事業専従者給与は労務の対価として相当であると認められる金額であり、過大とされる部分は必要経費とは認められません。
現在専従者の他に雇っている従業員があればその従業員と同等程度か、他の同業者等の給与と比較して著しく高額でなければO.K.という事になります。(とても比較しにくいのですが。)

年間100万円を超えると専従者に住民税が掛かってきますし、103万円を超えると事業主に所得税の源泉徴収の義務も出てきます。
事務的な手間が増えますので、その辺をラインにしている方が多いのではないでしょうか。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …
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この回答へのお礼

一応所得税は払ってます。
しかし同業者らは私より給与が多いようです。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/01/19 17:34

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