No.2
- 回答日時:
ご質問者と売主の利害が一致しない、つまり第三者であるという前提で記載します。
結局のところ、「譲渡価格が時価であれば、贈与などの問題は発生しません」ということになります。
では、時価とは一体何を指すのか、ということになりますが、これは需給のバランスによって決まります。
本件のように、「売りたい・買ってもよい」の状態であれば、当然時価は低くなりますし、「買いたい・
売ってもよい」であれば、時価は高くなって当然です。
#1さんの仰るように、経済的に不合理とも思える水準でない限りにおいては、相対で決定した価格=時価
で問題はないと考えられ、ご質問の例で言えば、5万円なら許容範囲と考えます。
ご心配であれば、税理士さんなどに確認されてはいかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2006/01/20 23:07
御回答、ありがとうございました。
これで自信を持って交渉が出来そうです。
ほんとうに、知らないと高い買い物を
させられそうで、とても怖いです。
重ねてありがとうございました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
<ほんとうに時価評価での譲渡でないといけないのでしょうか?出資額面どうりの譲渡では何か問題>
これは当事者間の問題だけでしょう。合意が成立するかどうかです。
<時価7万円前後ー創業時一口5万円・・出資者は時価でないと贈与税対象>
この点については最終的には税務署の判断で保証の限りではないですが、
通常この程度の金額差なら著しく低い価格とは言えず、贈与税認定されるとは思えません。
一般的に時価の50%以上低い価格だと著しく低い価格と認定され、差額分贈与したとされ贈与税が問題となると言われています。
また、贈与額110万円までは贈与税はかかりません。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm
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