最近、いつ泣きましたか?

現在学生です。レギュラーで1つバイトをしていますが
130万ぎりぎりの収入になりそうです。(勤労学生控除を受けます)

ですが、もう少しお金を貯めたいので
春休みや夏休みに短期バイトをしようと思います。
月に2~3日くらいで考えてます。

短期バイトの収入もレギュラーの収入と合わせて考えるのですか?
そうすると130万円超えてしまい健康保険などを支払わなければならず
短期バイトをすると損するような気がします。

このような場合、
短期バイトの収入はどのように扱われるのでしょうか?

A 回答 (3件)

 短期バイトの方について源泉税が引かれていれば(給与明細に記載されているか源泉徴収書でていれば)「給与」として税務署が把握しているので130万超えるとまずいですね。


 短期バイトが源泉税引かれているかどうか短期バイトの方に聞いてみましょう。源泉税引いていない場合(1ヶ月の給料が少ない場合など)ならなんとかなるかもしれません。
 あと、健康保険は親の方に入っているのなら学生なので130万超えても払うことはないと思います(ただ、扶養控除がなくなるので親は税金が増えますが)。入っている健康保険組合の規定にもよりますが。親と相談しましょう。
 国民年金は学生であるのでそのまま支払いを延ばせるでしょう。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。
短期バイトは登録制のスポットに
しようと思います。
なので1ヶ月の給与は少ないと思います。
税務署が関与してしまうと合算になるんですね。
健康保険も相談してみようと思います。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/01/21 22:25

短期であっても収入は全てカウント(合算)されます。

収入は年間で(1~12月ベース)103万円を超過すると親が扶養控除対象として処理できなくなるので親の所得税が増えます。健康保険は130万円となりますが、これもやはり超過すると自分で健康保険に加入することになります。なので、結論からいうと現行の各種制度からすると各限度額はしっかりまもった中でやっていくというのが得策です。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。
合算されてしまうとなると
やはりレギュラーの
バイトのみの方がいいかもしれませんね。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/01/21 22:27

勤務先の会社や業種にもよると思いますが、短期バイトの給料は、領収書を書いて現金が支給されるとう形式であると考えられますので、収入と

して考慮されないのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

早速解答ありがとうございます。
>領収書を書いて現金が支給される・・・
給与支給の際に税務署が
関与しないということですね。
給与受け取り方法を確認してみます。

お礼日時:2006/01/21 22:20

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