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娘が交通事故にあいました。娘のバイク(原チャ)は車線の左側を直進してましたが、並走した車の陰に隠れたのか、右折してお店の駐車場に入ろうとした車(相手側)と接触、転倒してしましました。直進と右折、原チャと自動車という事ですから、娘の過失は0か悪くとも1と思ってたのですが、2対8が保険会社の主張で、過去の判例にもあるとの事です。過去の判例は常套句でしょうから、何年のどこの裁判所の判例かを聞いたところ明確な回答はありません。どなたか0か1の判例をご存知ないでしょうか?また現存価格(バイクの時価査定額)より、修理見積もりの方が高いので、保険でカバーされない部分が発生し、この実損額は相手に請求しようと思うのですが、「保険会社にまかせてる。」の一点張りで、交渉の余地がありません。訴訟以外には有効な手段はないでしょうか?

A 回答 (4件)

まず、GOOの使い方として、あらたに質問を立てなくても、ここの回答に「補足する」部分と「礼を言う」部分がありますので、それを利用して下さいね。


(別の質問になるとわかりにくいので)

お子さまがけがをされたとのことで、まだ人身事故の届けを出していなければ、診断書をもって警察に行き人身事故に切り替えて下さいね。
さて、物損に関する賠償問題については先の回答の通りですが、人身事故になったことに関しては相手に対して強い立場となります。
相手の方はどうも人身事故がどのようなものなのか理解されていないようですね。物損と違いこちらは罪が遙かに重いです。

人身事故に対しては、様々な賠償(働いていればたとえバイトでも休んだ分の休業補償、医療費、慰謝料など)がかかってきます。
基本は自賠責保険から支払われて、限度額以降は任意保険会社から支払われます。
この後、傷が完全に癒えて、当面後遺症も出そうもない、又は安定した頃に最終の示談の話が来ます。
このときには、相手の不誠実もあることだし保険会社からの提示額に対して思い切りごねるのもよいでしょう。(もちろん2倍とかにはまずなりませんけど、上乗せは出来るでしょう。)

あと、人身事故の場合は相手の方は当然業務上過失傷害罪となります。
不誠実な相手に対しては、警察、及び検察に対して「反省の色が見られない」と言うことで強く厳罰を希望しましょう。
どの程度の罰金、行政処分が下るかは、実務上は被害者の感情が考慮されたものになる傾向があるので、効果的です。

過失割合については、更に詳しく事故状況をご説明いただきましたが、2:8又はよくて1:9は代わりはないと思います。
通常過失割合が0となるのは、事前に事故が起きることを予知できていて回避動作に入ったとしても回避できない事故、又はそれ相等の事故に限られます。
停止しているときに、数秒前に追突されることがわかっても、回避不能ですよね?だから過失が0になります。
むちゃなとお思いかもしれませんが、大抵はそうなります。
このケースで考えますと、相手の車が右折のための減速を一切せずに合図も出さずに急に曲がった場合は一抹の可能性はありますが、普通は最低でも減速している筈なので、厳しいですね。
相手の車の傷が車体側面後部の方にあるというのは、むしろお子さんに不利であると思われます。
つまり、先に衝突地点に進入したのは車の方と言うことになるからです。
横にいる車によって視界が遮られていると言うのは理由になりません。その場合は即座に停止できる速度(これを徐行と言います)まで落として慎重に進む必要があるからです。
このケースの事故は2輪の事故でも非常に発生率が高いです。基本的には渋滞している車の横を通り抜けるのは非常に危険な行為であるため、特に右側の視界が遮れている時は徐行することが必要です。
(より正確に言うと、これは路肩走行になるため、最徐行で進むことが求められています)
原付だと自動2輪の教習(私はこれで習いました)を受けないので、この危険性と正しい対応方法を知らない方が多いんですよね。

お怒りの方は物損よりもお子さんを傷つけられたことに対して、相手に怒りをぶつけて下さいね。
こちらの方は人間として道理が通りますので。
お体早く直されますように。
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法律っていう観点から言うと、2:8あるいは良くて1:9ですね。


ただ、これは物損に関しての話だと思います。
娘さんの怪我はどうだったのでしょうか?
病院には行かれましたでしょうか?
ちゃんと治療は受けられていますか?
万一、娘さんが怪我されているのに、警察への届が物損事故扱いであるなら、医師の診断書を持参して改めて人身事故の処理をしてもらうことが必要です。
残念ながらここで書けるのはこれくらいです。
あとは弁護士さんにでも相談されたほうがいいと思います。

この回答への補足

みなさん早速の回答をありがとうございます。
事故の状況をもう少し詳しく言いますと。当時は大変な渋滞状況で、渋滞の隙間をすり抜けて右折しようとした車との事故です。娘のバイクに並走直進してた車も右折車の為に停止した訳ではなく、一定の渋滞速度で進行してたとの事です。横の車に速度の変化が無い訳で、この状態では右折車を予測する事は視界も遮られて、困難だったと思われます。娘の全方視界には相手車の全部フェンダー部が目前に迫り、幸い娘も渋滞速度(横の車よりは若干早いでしょうが)で直進してましたので、わずかな間隔でもブレーキをかける事が出来ました。娘曰く、数センチのぎりぎりの処で一旦は停止出来たのだが、最後は相手に引っ掛けられるような感じで転倒したと話してます。ぎりぎりの処で停止出来たバイクを右折車が内輪差でひかっけたと考えると2割の過失には少々納得出来ない部分があります。このような状況で、相手の車のリアフェンダー部と接触してるのですが、相手の車には何の凹みも無く横方向の擦り傷(こすれば取れたそうです)のみですから、娘の「一旦停止したがひかけられた」という主張の裏付けになるかもしれません。
ただ、残念なのは相手の態度が「人身事故にしたいのならどうぞ、損害額で不満があるのなら訴訟をすれば」というような事ですので、遅ればせながら、打撲の診断書(2週間を経過しましたが、まだ結構大きなあざがあります)を取り、訴訟(実際には支払い命令か調停)の申し立てをするつもりです。
勝目は絶望的との事ですが、相手の態度に怒りを覚えてるという面も少なからずあります。

補足日時:2001/12/27 03:44
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車の保険は身内が関係者で色々見聞きしている程度ですが、


まず、過失割合が0になるのはまずないと思いますよ。これは停止中に追突されたなど、どんなに注意しても物理的に避けることが不可能な場合のみですね。
また、この場合の過失割合は状況によっても異なりますが、2:8~3:7位が平均的な割合となり、それに道路の状況、相手の車の状況、お子さんのバイクの状況が加味されて増減します。
保険会社の方で2:8を初めから出されたと言うことは、あるいはバイクであることを加味して1:9まで持っていくことは可能かも知れませんが、0にはならないでしょう(バイクも動いている限り、右折車がやってくることに対して絶えず注意し、回避努力する義務がありますので)。この辺はねばり強く交渉するしかありませんね。
具体的な状況などをふまえて判断しないといけないので、これ以上は交通事故に詳しい弁護士などに相談しないと、1:9が妥当なのか2:8が妥当なのかはわかりません。(判例で一見同一ケースに見える0:10の判決があっても、それがお子さんのケースに当てはめられるかどうかの判断は、専門家でないと出来ないと言うことです。)

あと、妥当な過失割合が決まった後は、その過失割合で損害も互いに相殺しなければなりません。残りの分や査定額と修理額の差額を相手に直接請求することも、事態は違法でも何でもなく構いませんが(ただし度が過ぎた請求にならないようにしないといけません)、訴訟しても勝てる見込みは絶望的です。

法律的に賠償する責任の範囲は、過失割合分でかつ時価査定額分です。
修理費がこれを越える場合は自己負担となります。
負担したくない場合は、時価査定分の金額による補償か、代替相等品による弁済を受けるしかありません。

ところで、娘さんの身体の方が気になります。大丈夫だったのでしょうか。
物損はともかくとして、身体的なけがなどに対しては充分慎重にご対処下さい。こちらの方は、初め大丈夫でも後から症状が出ることがありますので、お大事になさって下さい。

では。
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右直事故って、多いですね。

私も全く同じ事故に遭いました。結果は8対2同じです。直線走っていても、前方不注意、つらいよ。右直事故って、確か信号無視などの重大な過失以外は10対0にならないと思いますよ。あと、基本は7対3で、直線優先ということで8対2になっていると思います。娘さんが、法定以上で走っていたのなら、引かれる場合もあります。

あと、時価より上回っても、それ以上は請求できないです。車両保険に入っていれば、大丈夫ですけど。娘さんも、任意保険に入っていなければ、物損部分は自分で処理しなければいけません。入っていれば、全て保険会社に任せた方がいいです。面倒なので…
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