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まったくの素人で申し訳ありません。
取締役について質問させてください。実際のことではなく、趣味でフィクションとして書いている話に数行でてくるのですが、気になりました。
基本的に乗っ取りみたいな雰囲気です。(厳密にはそうではありませんが、ほんの少し出てくるだけなので詳細設定はしていません)
調べたのですが判らなかったので、お教えいただけるとありがたいです。


●1、年齢について(これが一番知りたいです)
未成年が取締役になるということはあり得るのでしょうか。(第254条ノ2 左ノ者ハ取締役タルコトヲ得ズ 成年被後見人又ハ被保佐人…これは成人しておらず後見人がついている…ということでしょうか? それとも?)

●2、たとえば株を沢山持っていたとしたら、何パーセントで取締役になれるとかは決まっているのでしょうか。
ある会社の文書では数字が出ていましたが、それって一定でしょうか。
●3、またその場合は、「株主総会」「取締役会」を得て取締役に就任するのが通常パターンでしょうか。(議事録を添付して登記するというパターンではなく)

知識として知っておきたいだけなのですが、お答えいただける方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1・・・条件付でなれます。


それは親権者の同意が必要になります。民法5条では法律行為を行うには親権者の同意が必要だからです。
商法上は未成年者は欠格事由に入っていません。

2・・・取締役になる条件に株主であることは含まれて居ません。
仮に取締役の条件に株主であることを定款に定めている場合はその条項は無効です。

3・・・取締役の選任は株主総会の専権事項です。
商法254条1項「取締役ハ株主総会ニ於テ之ヲ選任ス」
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この回答へのお礼

とてもよくわかりました!ありがとうございました。
1はそういう意味だったのですね。なるほど……。勉強になりました。

お礼日時:2006/01/30 07:46

小説でしょうか、面白いストーリーが書けるといいですね。



2についてのみお答えします。

別に商法とかで規定されていることではありませんが、法人が事業上他の法人の株を持つ場合、10%以上の出資で取締役を派遣できるよう取り決める(会社側が受け入れ合意する)ことがよくあります。

20%(15%)以上になったら関連会社となりますので役員を出し指導監督するのが一般常識です。

個人の株主の場合も、ビジネス上の観点から出資している場合は、上記に準じて考える人が多いのではないかと思います。
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この回答へのお礼

20%(15%)以上になったら関連会社となりますので役員を出し指導監督するのが一般常識<そうですね、ニュースとかでもそのくらいの数字をよく聞きます。
裏設定にこれがあるお話なのですが、間違ったことは書きたくなかったので質問させていただきました。とてもわかりやすい回答ありがとうございました!

お礼日時:2006/01/30 07:48

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