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サラリーマンの夫は兼業で農家をしています。と言っても米作りが精一杯で、義父母(高齢)の手助け必須です。毎年、確定申告をしています(農業部分は赤字ではと思うのですが、減税のため?の申告?。義父が受給している農業者年金の関係もあるのかも?)

去年は、義父が入院したりして、手が足りず、米作りを休業しました。農業をやらなかった年でも確定申告はできるのでしょうか?例年、忙しい夫の代理で義父が確定申告に行くのですが、今年も行くつもりでいるようです。義父いわく「米作りは休んだが、トラクターの修理代や農業用のトラックの車検費用、田畑が荒れないようにするための費用(除草剤など)の費用がかかっているから」ということです。

今回、確定申告が可能かということと、義父母の体調次第では米作りが再開できるか分からないので、もしずっと休業という場合には申告はどうなるのか、また、義父が受給している農業者年金に関わってくるのか教えて下さい。

A 回答 (3件)

かつての農業者年金は、後継者に事業を継承させるか。

事業をやめ田畑を人に貸すことによって、年金をもらうことができました。
それゆえ、年金をもらうために、サラリーマンの方を後継者にし、年金をもらったのです。

さて、赤字申告ですが、したほうがよいです。
事業を継続していく意思があるならばの話ですが、
実際のところ、申告用の用紙が税務署によって送付されているはずです。

その上で、事業用の農業の赤字と給与所得の黒字を通算できるかということですが、これはできないのでは。
それぞれの所得(不動産とか、事業とか、雑所得とか配当所得)のなかでの通算ができるはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ございません。

今、せっせと申告書作成中です。

>年金をもらうために、サラリーマンの方を後継者にし、年金をもらったのです。

まさにそのパターンです

お礼日時:2006/02/07 13:22

#2です。

損益通算については、以下の国税庁のHPがよいでしょう。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2250.htm
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ええと、よくわからないのですが、兼業のご主人の確定申告の必要性についてですね。

義父さんは、年金生活者ということにして、事業所得の申告はされていないということなんですね。

事業(農業)所得で、青色申告なのでしょうか。青色申告の場合、損失を3年間繰り越すことができます。青色申告の場合は絶対に申告した方がよいです。まあ、期限後申告という手もありますが。何年も出さないと、青色が取り消しになりますし。
また、白色だった場合でも、事業所得の損失は給与所得と通算することができます。
ただ、何年も休業ということになると、廃業ではないかということを聞かれるかもしれません。微妙ですが。ほんの少しでも農業収入があるとよいのですが。
農業者年金はわかりません。すいません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>兼業のご主人の確定申告の必要性についてですね。
そうです。

義父母は年金生活です。(主人が扶養しています)

白色申告です。毎年、農業のほうは経費のほうが大きいようなのですが、本業のサラリーマンの給与と通算して減税対策?しているようです。

ひとまず、今回の申告では農業を休んでいても申告できそうですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/02 15:32

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