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主人のことについて質問します。

昨年、個人の請負業者(以下A社と呼びます)で働いていました。
主人の雇用形態は、従業員ではなく、自分も請負として雇用(というんでしょうか?)されていたようですので今年白色申告で確定申告に行く予定でおります。ただ、最近まで従業員で働いていると思っていた為、開業届は出しておりません。

現在、A社はなくなりましたが(倒産したのか?不明です)昨年働いていた工場関係の会社(以下B社と呼びます)のほうが、主人と請負契約を結びたい!と言ってきました。なくなったA社の社員がたくさん残っており、その人達を雇用して引き続きやっていってほしい、と言われました。
主人はやる気満々でおりますが、雇用する人達(10人程度)の雇用形態をどうするか?で悩んでおります。

質問したいことは、
1・主人がA社に雇用されていた形のように、全ての人達と請負契約を結んでB社で働いてもらうことができるかどうか?(白色で所得税を申告してもらう形)
2・その場合、個人の方たちの契約書はどう書いたらいいのか?(口約束だけでもいいのか?)
3・自分の従業員として雇用するならば、どのような方法でその従業員の税金を支払ったらいいのか?
(アルバイト・契約社員・社員など)

自分自身が、A社から請け負って仕事をもらっていた、ということを最近知った為、とてもとまどっております。(白色申告も初めてです)
税務署に聞きにいけばいいかとは思うんですが、昨年からの開業届も出していないし、10人程度の人達全てを社員にするとB社からの収入の見込みも不安定ですので、経費倒れになるのではないか?(節税対策をしたいため)と頭を痛めております。
わからないことばかりですみません。
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

課題の範囲が多岐に渡っておりますので、ネット上で解決できるかわかりませんが、まずは請負契約と雇用契約について区別された方がよいと思います。



例えば準拠法というのがありまして、それはその取引(契約)がどの法律によって規制されるかをいいます。請負契約においての準拠法は民法とその諸法律になり、雇用契約は民法にも少し規定がありますが、現在は労働基準法等になります。
これら両者の取扱いは全く異なる部分がありますので、税務の前に契約形態を明確にした方が、行うべき事務がわかってくるものと思います。

なお、私見では商法も絡んできそうなので、専門家へご相談されることを進めます。

この回答への補足

さっそくの御回答有難うございます。
いっぺんに聞いてしまってすみません。
いろんなことが起こりすぎて・・まずは自分の白色申告の整理を始めたところです。

請負契約と雇用契約の区別ですか・・
今まで、A社で働いていた人は白色で申告するように言われていたので、請負契約なら出来るような気がします。(自分もしにいくので)ただ、これから働いて頂くかたの労災や社会保険など先々は、きちっとしていきたい(社員になる希望があれば)と思います。(まだ資金不足で無理ですが(>_<))
希望は、2ヶ月間は請負契約で、取引が順調になれば、雇用契約をしていきたいと考えております。

法律的にできるならそういう形をとりたいと思いますが・・いかがなものでしょうか?

補足日時:2006/02/03 17:11
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>法律的にできるならそういう形をとりたいと思いますが・・いかがなものでしょうか?



法的には可能かと思います。但し、単に契約書により区分するのではなく、第三者から見て確実にその分別ができるような事実が必要かと考えております。このあたりは税務対応の意味も含んでいます。
契約毎の概要は参考URLが参考になると思いますが、人数も多いことですし、労働法調査など事を慎重に進めてはいかがでしょう。

参考URL:http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/koyouke …

この回答への補足

ありがとうございます。
早い御回答で、驚いております。

参考URLを見せていただきました。
違いは、なんとなく分かります(勉強不足ですみませんm(__)m)
B社の工場は、A社が1レーンを請け負っていて、1つの商品を完成させる仕事です。主人達が行っていた仕事も1人1人、B社から指定された数を完成させていたそうです。数が達成するまでは、帰れなかったそうです。もし、不良が出た場合の損害金や、手直しも個人でしていた状態です。
これは、請負契約のうちに入るんでしょうか?
度々すみません。よろしくお願いします。

補足日時:2006/02/03 18:36
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ご提示していただきました内容から判断することは難しいのですが、請負契約の形を取りたいのであれば、前回の参考URLの雇用契約と全く逆の形態を取ることも考えられます。

例えば『判例による「雇用契約」または「労働契約」とする判断基準』の項目から、
・仕事の依頼、業務従事に対する諾否の自由がある
・勤務時間・勤務場所が事由である
・業務用器具の負担がある
などなどとすることです。

これらの決めごとを予め書面に残し実行することで、請負契約の要素が強まってくるのではと考えております。
また若干の補足ですが、労働法や税法という各法の解釈で、請負契約や雇用契約の定義に多少の食い違いがある時があります。

下記には、税務調査での法人税法における判定方法の一部を書いておきます。
(1)契約の内容が他人の代替を許容するものであるかどうか。
 契約で自分以外の者に仕事を再委託することが禁止されていると、給与(雇用契約)とされます。
(2)仕事をするにあたって個々の作業について指揮・監督を契約先の会社から受けるかどうか。
 指揮・監督を契約先の会社から受ける場合は給与(雇用契約)とされます。
(3)請負業務が未完成であっても報酬が支払われるか。
まだ引渡しを終わっていない完成品が不可抗力のため滅失した場合等において、その者が権利として報酬の請求をすることができるか。
 報酬の請求権がある場合は給与(雇用契約)とされます。
(4)原材料・作業用具は契約先から提供されるか。
 契約先から材料や作業用具を無償で支給されている場合は給与(雇用契約)とされます。
(5)交通費等の諸経費は誰が負担しているか。
 会社が負担している場合は給与(雇用契約)となります。

このように適用される法律によって細かなとらえ方で判定される場合がありますが、民法の請負契約に従った契約内容とそれを主張することが大事な事と思います。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂き、有難うございます。
事を焦りすぎている為か、色んな内容を聞いてしまったことも、反省です。。。

回答者様の教えて頂いたことを理解できるように、法律のことを調べながら徐々に進んでいきたいと思います。
(参考URLも大変勉強になりました!今回の内容も少しずつ理解していきます!!)

まだまだ、解からない事だらけですが、ご指摘のあったように専門家の方に相談してみようかな、と考えております。
(まずは無料相談の専門家を探さなければ!!~(>_<。)~ )

難しい内容を親身に答えて下さったこと、とても感謝しています
m(__)m

また機会があれば、ぜひ相談にのってくださいませ。
(指名制があればいいのになぁ。。と思います。。)

どうぞよろしくお願いします。

お礼日時:2006/02/07 02:22

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