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インターネットに接続する時、どこかのプロバイダーと必ず契約しますが、その契約についてプロバイダーはどの程度まで義務を負うのでしょうか?

例えばあまりにも利用料が安いところは回線がビジーになりやすくスムーズにサイト閲覧ができないことがあるというようなことが昔言われていました。(現在でもまだそのようなところがあるのかわかりませんが)

また、IPアドレスが近いということで同じプロバイダーのユーザーから頻繁にネットワークウィルスの攻撃を受けその度に接続が中断される場合、契約には「第三者への迷惑行為を行った場合、契約を解除することがある」と明記されているので、プロバイダーはそのユーザーに対して契約解除することができると思うのですが、(度重なる警告、注意を無視する悪質ユーザーに対して)それをプロバイダーができない、あるいはしない場合、こちらはそれを理由にプロバイダーへの利用料を拒否することはできるのでしょうか?

法的にはどの程度までの接続における快適さをプロバイダー側へ要求できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>その契約についてプロバイダーはどの程度まで義務を負うのでしょうか?



契約に定められた義務でしょう。
約款や利用規約に必ず書いてあると思います。

>こちらはそれを理由にプロバイダーへの利用料を拒否することはできるのでしょうか?

できないでしょう。
「プロバイダとあなたとの間の契約」に違反していない限りは。

>法的にはどの程度までの接続における快適さをプロバイダー側へ要求できるのでしょうか?

別に法が一定の基準を設けているわけではありません。
(そんな基準作っちゃったら、サービスの多様化の邪魔)

やはり契約によるでしょうし、契約に謳われていないのなら
そのサービスの対価等にふさわしい相場がどの程度なのか、で決まるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/09 19:38

>こちらはそれを理由にプロバイダーへの利用料を拒否することはできるのでしょうか?



質問者さんが当該プロバイダーのサービスを一切受けていないなら可能だと思いますが・・・。
普通の契約なら回線速度はベストエフォートであるので、「まったくつながらない」以外の状況では、利用料を拒否することはできないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
つながらないわけではありませんから利用料拒否は無理ですね。

お礼日時:2006/02/09 19:37

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