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最近ネットで株をはじめようかと思ってます。すでに株をやっている友達が、今は夫の健康保険に入っているが、年間37万円以上の利益を得ると、自分で保険料を払わなくてはいけないと言ってます。本当ですか。

A 回答 (5件)

はい、給与所得なら65万+37万(数値は定かでないですが)までなら扶養になりますが、株の場合、37万円(?)超えると雑所得、一時所得に分類され住民税が発生します。


住民税が発生すると自動的に国民健康保険に加入しなければならなくなります。
よって、#1さんの云うとおり「特定口座・源泉徴収有り」で株取引をすれば、いくら儲けようが、旦那の扶養から外れる事はありません。
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本当かどうかはわかりません。



そのご友人の加入している健康保険の基準、方針に次第です。扶養の基準については組合管掌の健康保険では組合ごとに独自に決めることが出来ますし、実際にかなり違いがありますから。

御質問者の場合にどうなのかという話であれば、御質問者の健康保険にお聞き下さい。

ちなみに政府管掌健康保険であれば、株による収益が恒常的に収入源としての仕事として成立しているのでなければ、金額にかかわらず扶養に入ってかまいません。
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#1の方と同じです。


特定口座・源泉徴収ありで取引しましょう。付け加えると、確定申告しないことです。特定口座・源泉徴収ありは確定申告不要です。
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・税金の“扶養”と健康保険の“扶養”は別の制度です。

基準も別です。

・所得が38万円以下、というのは、所得税の“扶養”(控除対象配偶者)の基準です。

・健康保険の“扶養”(被扶養者)は、「年収130万円未満」です。
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「特定口座・源泉徴収有り」で株取引をすれば、いくら儲けようが、旦那の扶養から外れる事はありません。

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