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他カテゴリーで質問していたのですが、的確なご回答を得られないため、
こちらに再投稿する事にしましたm(_ _*)m
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一児を持つ母親(旦那あり)です。
パートで会社勤め(年収130万以内)をしていたのですが、
昨年12/1から社員契約になり健康保険など自分で加入しました。
社員になった矢先、実は妊娠が判明しまして(出産予定=9月)、
健康保険・年金を、このまま自分で払っていくか、
130万以内にして旦那に入れてもらうか迷っています。
※働けたとしても8月までだと思うので…。
産休中のお給料代わりにお給料の約6割が貰える「出産手当金」は、
1年以上継続して保険料を払っていた際に貰えるんですよね。
これは下記のような【↓】ケースでも有効でしょうか。
1) 2005/12/1加入
2) 2006/9/○出産
3) 保険料を払い続け、産後2006/12/○申請
健康保険1年以上継続と言うのは、やはり産むまでにクリア
しておかなければいけない条件なのか、お分かりの方教えてください。
ちなみに加入している保険は、組合保険です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問のプランは有効です。
ご質問において、退職されないのであれば、そもそも加入者ですから1年以上の加入という要件はありませんので、全く問題ありません。更に復職後半年以上経つと、育児休業者職場復帰給付金というのももらえますので覚えておいて下さい。
出産前後で退職して任意継続をされる場合についてお話します。
退職後に任意継続して加入を続けた場合には、そもそも退職後に受け取る出産手当金の条件である「一年以上の加入と半年以内の出産」という条件は不用です。つまり加入者という条件だけで出産手当金が交付されます。
ただし任意継続期間中の出産手当金の金額は、任意継続の時に決まる標準報酬月額から算出される日額の金額の6割となります。(勤務先の平均的な標準報酬月額かそれ以下の月額に制限されます)
なお、産後の出産手当金を満額もらうためには、その期間は任意継続被保険者でなければなりません。
(御質問者の場合には加入から退職までが1年に満たないため)
ご回答ありがとうございます☆
> 退職されないのであれば、そもそも加入者ですから
> 1年以上の加入という要件はありませんので、全く問題ありません。
そうなんですね~~!この回答をいただけて凄く嬉しく思いました^^
退職しなければ手当金をもらえる事が分かっただけでも嬉しいです。
何とか貰える方法がないものか…と思っていたものですから^-^;
もしお分かりでしたらもう1点教えていただきたいのですが、
現在、週休3日(勤務週4日)で月額20万円いただいてるのですが、
月間16日しか働いていないため、標準報酬月額(等級のですよね?)は、
÷16日×6割で計算された賃金をいただけるのでしょうか…。
それとも、÷30日×6割になるのでしょうか。。
無知ですみません、お分かりでしたら教えてくださいm(_ _*)m
No.6
- 回答日時:
退職されないのでしたら被保険者ですから、問題なく出産手当金は受けられますね。
ちなみに標準報酬20万のときの日額は6670円(20万÷30日)、出産手当金はその6割になります。
休業中は出産手当受給期間は保険料がかかりますが、それ以降こどもが1歳になるまでの休業中は保険料は免除になります。育児休業期間中は雇用保険から育児休業給付が受けられます。
職場復帰したときは育児休業者職場復帰金が受けられます。
2度目のご回答ありがとうございます。
> 育児休業期間中は雇用保険から育児休業給付が受けられます。
> 職場復帰したときは育児休業者職場復帰金が受けられます。
なるほど。色々な給付金があるんですね。。
一人目の時はパート勤めだったので全然知らなくて^-^;、
皆さんに教えていただけて本当に助かりました。
詳細、勉強します^^
No.5
- 回答日時:
>現在、週休3日(勤務週4日)で月額20万円いただいてるのですが、
であれば基本は月額20万のところの標準報酬月額になるでしょう。
>月間16日しか働いていないため、標準報酬月額(等級のですよね?)は、÷16日×6割で計算された賃金
そういう計算にはなりません。
>それとも、÷30日×6割になるのでしょうか。。
はい。勤務形態とは関係なく月額から日額への計算では30日で割ります。
No.4
- 回答日時:
質問者は退職を前提に考えていらっしゃるのですよね。
受給資格を満たしてから遡って申請が可能なら際限がなくなりますので、申請可能なのは受給資格を満たして以降でしょう。
あなたが被保険者資格を継続する間は会社も保険料を半額負担しなければならないので、退職前提の社員を受給資格満了まで会社が退職日を伸ばしてくれるのかも疑問です。
被保険者期間が1年に満たない人が出産手当金を受けるためには、退職後は保険料は会社負担分も負担して任意継続被保険者になる必要があるでしょう。任意継続被保険者の間は被保険者期間にかかわらず出産手当金を受けることができます。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060113 …
ご回答ありがとうございます☆
> 質問者は退職を前提に考えていらっしゃるのですよね。
退職するか産休をいただいて仕事を継続するかは、
現在決めかねている所です。。
退職しても、産休をいただいても今の会社にはまた戻るので、
何が一番経済的に助かるのか模索しているんです。。
> 退職前提の社員を受給資格満了まで会社が退職日を
> 伸ばしてくれるのかも疑問です。
母親が経理・総務をやっているので、その心配はないような気がします。
#2の方のお礼にも書いたのですが、会社負担で継続して
もらえた社員が居ましたので、対応していただけそうです^^
> 退職後は保険料は会社負担分も負担して
> 任意継続被保険者になる必要があるでしょう。
自己負担さえすれば、手当金が貰えるとのこと、
それだけでも知る事が出来、助かりました☆
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
現職を辞め健康保険の資格を喪失してしまったら出産手当金の受給資格はありません。
保険料を勝手に払うことはできません。受給資格を得るためには「任意継続」にする必要があります。そうして保険料を払えば健康保険の資格は継続し出産手当金の受給資格も得ることになります。
ただし任意継続である間はあたりまえですがご主人の被扶養者とはなれず保険料も社員でいたときより少なくとも倍にはなるとお考えください。
詳しいことは所属している健康保険にお聞きになれば教えてくれます。
ご回答ありがとうございます。
> 現職を辞め健康保険の資格を喪失してしまったら出産手当金の受給資格はありません。
> 保険料を勝手に払うことはできません。
以前、継続1年経つ前に出産された方が会社に居まして、
その際に、1年満たない1ヶ月間、この手当のためにその従業員
を在籍扱いにしてくれた事があったので、
今回の私のケースでも3ヶ月にはなってしまいますが、
対応してくれるだろうな~という思いがあってでの質問なんです。
言葉足らずで申し訳ありません。。
色々とありがとうございました☆
No.1
- 回答日時:
現在、あなたが加入している健康保険で出産手当金を受け取ることができると思います。
あなたがおっしゃっているのは退職して健康保険を喪失した際の事だと思います。
健康保険の資格喪失をした場合には被保険者期間が継続して1年以上なければ支給を受けることができません。
出産後も仕事を継続するのであれば受給資格はあると思います。
もし、心配でしたらあなたが加入している健康保険組合の給付課に問い合わせることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
退職するか産休をいただいて仕事を継続するかは、
現在決めかねている所です。。
退職しても、産休をいただいても今の会社にはまた戻るので、
何が一番経済的に助かるのか模索しているんです。。
> もし、心配でしたらあなたが加入している健康保険組合
> の給付課に問い合わせることをお勧めします。
そうですね、それが手っ取り早いですね^-^;
仕事が休みの日にでも詳細を聞いてみます。
ありがとうございました*^-^*
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